○廿日市市小規模下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和53年6月28日
条例第21号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 廿日市市内の特定区域内における下水を排除又は処理するに当たつて、小規模下水道事業の円滑な執行を図るため、小規模下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、小規模下水道事業の毎会計年度において、新たに生じた収入支出の決算剰余金のうちから、その2分の1を下らない範囲内で市長が定める額とする。
2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に積立てをすることができる。
(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔令和元年条例20号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(処分)
第4条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(追加〔昭和63年条例24号〕)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・令和元年20号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔令和元年条例20号〕)
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(追加〔昭和63年条例24号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。