○廿日市市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日

条例第25号

(設置)

第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、廿日市市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを処分することができる。

(1) 要介護者及び要支援者の増加等により第1号被保険者の保険料を財源として行う介護保険事業の財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

廿日市市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月24日 条例第25号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月24日 条例第25号