○廿日市市土地開発基金条例

昭和45年10月5日

条例第30号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、廿日市市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(基金の額)

第2条 基金の額は、7億5,249万5,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して繰入れをし、又はその処分をすることができる。

3 前項の規定により繰入れ又は処分が行われたときは、基金の額は当該繰入額相当額増加し、又は当該処分額相当額減少するものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年91号・17年35号〕)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(追加〔昭和63年条例24号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日条例第91号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第35号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

廿日市市土地開発基金条例

昭和45年10月5日 条例第30号

(平成17年11月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和45年10月5日 条例第30号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成15年2月18日 条例第91号
平成17年10月3日 条例第35号