○廿日市市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月28日

条例第122号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎管理業務委託契約その他の経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月28日 条例第122号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月28日 条例第122号