○職員の旅費に関する規則

昭和47年7月19日

規則第15号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 職員の旅費に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和63年規則61号〕)

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(全部改正〔平成29年規則18号〕)

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(一部改正〔昭和63年規則61号〕)

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提出しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式第1号による。ただし、旅費の支給を要しない旅行をする場合又は当該旅行の性質上、当該様式により難い事情がある場合は、当該旅行に係る旅行命令簿等の記載事項及び様式について、別に定めることができる。

(全部改正〔昭和63年規則61号〕、一部改正〔平成19年規則49号・29年18号・令和2年53号〕)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則61号〕)

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 実測その他信頼するに足る方法により計測又は地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(一部改正〔昭和63年規則61号・平成12年51号・15年36号・19年49号・29年18号〕)

(旅費の請求書等)

第8条 条例第11条第1項に規定する請求書の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合 別記様式第2号による請求書

(2) 赴任に伴う旅費を請求する場合 別記様式第3号による請求書

2 条例第11条第1項に規定する請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(全部改正〔平成29年規則18号〕)

(旅費の精算期間)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(一部改正〔昭和63年規則61号・平成29年18号〕)

(日額旅費)

第10条 条例第21条第1項の規定による日額旅費は研修等日額旅費とする。

2 研修等日額旅費は、職員が研修、講習等(以下「研修等」という。)を受けるため宿泊を要する旅行をしたときに支給する。

3 研修等日額旅費の額及び当該旅費を支給する期間は、別表第2に定める額及び期間とする。ただし、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額を加算した額とする。

(一部改正〔昭和63年規則61号・平成29年18号〕)

(日額旅費の特例)

第11条 研修等日額旅費を支給する旅行において、宿泊料金が無料若しくは特に低額又は特に高額な宿泊施設を利用して宿泊させるときは、前条の規定にかかわらず、各任命権者は、市長に協議して当該旅行について支給する研修等日額旅費を定めることができる。

(一部改正〔昭和63年規則61号〕)

(日額旅費の支給方法)

第12条 研修等日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(一部改正〔昭和63年規則61号〕)

(旅費の調整)

第13条 条例第25条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となつた分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。

(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(4) 午前のみ又は午後のみの旅行など昼食を要しないことが明らかな場合又は用務先等において昼食の提供があつた場合には、日当の2分の1の額を支給しない。

(5) 鉄道路線と並行する陸路路線により公用の交通機関を利用して陸路25キロメートル以上の旅行をした場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)における日当の額は、鉄道により当該用務地へ旅行したものとした場合に支給される日当の額に相当する額を支給する。

(6) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額を支給する。

(7) 職員が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給与を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(8) 依頼、招へい等により市以外の経費からその経費が支給されることとなつている旅行にあつては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給されるその費用に相当する額は、これを支給しない。

2 条例第25条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が利用する宿泊施設をあらかじめ指定された旅行で、その宿泊に要する費用の額が条例第17条第1項に規定する額を超えるため当該旅行が困難である場合の宿泊料の額は、当該宿泊に要する費用の額を勘案して旅行命令権者が認める額とする。

(2) 赴任に伴つて最も経済的な通常の経路及び方法により移転した場合において、移転に要した費用の実費額が条例別表の移転料定額を超えるときの移転料の額は、移転料定額に、当該額の5割に相当する額の範囲内の額を加算した額とする。

(3) 条例第18条の4第1項に規定する扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額は、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払つた額によることができる。

(一部改正〔昭和63年規則61号・平成29年18号〕)

(雑則)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年2月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和57年4月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年8月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第4号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和62年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年4月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年12月26日規則第30号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月27日規則第51号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月17日規則第53号)

この規則は、令和2年11月17日から施行する。

附則(令和4年3月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔平成29年規則18号〕)

種類

添付書類

条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類等

条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する事項及びその支払を証明するに足る書類

条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

条例第17条第1項に規定する宿泊料又は条例第18条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

条例第18条の2に規定する移転料

移転の事実が確認できる書類及び移転に要した費用の実費額が確認できる書類

条例第18条の3に規定する着後手当

宿泊に要する費用の支払を証明するに足る書類

条例第18条の4に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職等となつたこと、退職等の理由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰往又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

条例第23条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第10条関係)

(全部改正〔平成29年規則18号〕)

区分

日額旅費

支給期間

在勤地内に宿泊する場合

研修経費を支給期間の日数で除した額

研修等の期間

在勤地外に宿泊する場合

研修経費を支給期間の日数で除した額に1,100円(支給期間が30日を超える場合には、超える日から880円)を加算した額

研修等の開始された日から終了する日の前日までの期間

備考 研修経費とは、研修等に要する費用のうち当該研修等の主催者の指定する寮費、食費及びこれに準ずる費用をいう。

(別記)

(追加〔平成29年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則10号〕)

画像

(追加〔平成29年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)

画像

職員の旅費に関する規則

昭和47年7月19日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和47年7月19日 規則第15号
◇ 昭和52年2月1日 規則第1号
◇ 昭和57年4月6日 規則第8号
◇ 昭和58年8月10日 規則第19号
◇ 昭和61年3月31日 規則第4号
◇ 昭和62年4月1日 規則第14号
◇ 昭和63年4月1日 規則第61号
◇ 平成2年12月26日 規則第30号
◇ 平成4年3月31日 規則第4号
◇ 平成8年3月22日 規則第5号
◇ 平成12年12月27日 規則第51号
◇ 平成15年4月1日 規則第36号
◇ 平成19年4月1日 規則第19号
◇ 平成19年10月1日 規則第49号
◇ 平成29年4月1日 規則第18号
◇ 令和元年7月1日 規則第4号
◇ 令和2年11月17日 規則第53号
◇ 令和4年3月17日 規則第10号