○廿日市市職員被服貸与規則

昭和44年7月1日

規則第11号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市職員に対する被服の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則60号〕)

(被服の貸与を受ける職員等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びにこれに貸与する被服の品目、貸与数及び使用期間は、別表のとおりとし、貸与する被服の制式及び地質は、別に定める。

2 前項に規定する職員であつても、業務上必要がないと認める者には、被服を貸与しない。

(一部改正〔昭和63年規則60号・平成15年35号・19年18号〕)

(使用期間の計算)

第3条 前条第1項に規定する使用期間は、被服を貸与した日の属する月の翌月から月により計算する。

(一部改正〔昭和63年規則60号〕)

(被服の着用)

第4条 被服の貸与を受けた職員は、その職務に従事するときは、常にこれを着用しなければならない。ただし、補修その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成19年規則18号〕)

(被服の貸与の時期及び方法)

第5条 被服は、被服の貸与を受ける職員の職に就いたとき、又は既に貸与した被服の使用期間が満了したときに、現品で貸与する。

2 貸与期間満了時において、貸与被服の損耗の程度により使用に耐えると認められる場合は、使用期間を延伸することができる。

(一部改正〔昭和63年規則60号・平成19年18号〕)

(被服の管理)

第6条 被服の貸与を受けた職員は、常に清潔と善良な管理のもとに被服を着用し、又は保管しなければならない。

2 被服の補修に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。

(一部改正〔昭和63年規則60号・平成19年18号〕)

(被服を亡失又はきそんしたときの処置)

第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与を受けた被服を亡失し、又は使用に耐えない程度にきそんしたときは、所属長を経て総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に届け出なければならない。

2 前項の届出があつたときは、必要に応じ、被服を再貸与する。

(一部改正〔昭和63年規則60号・平成15年35号・19年18号〕)

(職員の賠償責任)

第8条 被服の貸与を受けた職員は、故意又は過失により貸与を受けた被服を亡失し、又は使用に耐えない程度にきそんしたときは、これを弁償しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則60号・平成19年18号〕)

(被服の返納)

第9条 被服の貸与を受けた職員は、退職、休職、死亡等により現実に職務に服さなくなつたとき、又は被服の貸与を受けない職員の職に勤務替えを命ぜられたときは、直ちに貸与を受けた被服を返還しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、その使用期間が満了したときは、返還することを要しない。

(一部改正〔昭和63年規則60号・平成19年18号〕)

(貸与品の特例)

第10条 市長は、職務を遂行するため特に必要があると認めたときは、第2条に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。

(追加〔平成19年規則18号〕)

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか、被服の貸与及び返還の手続その他被服の貸与について必要な事項は、人事課長が別に定める。

(一部改正〔昭和63年規則60号・平成15年35号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規則により貸与された被服とみなす。

(昭和47年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月13日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規則により貸与された被服とみなしその期間を通算する。

(昭和50年4月25日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規則により貸与された被服とみなし、その期間を通算する。

(昭和51年2月18日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規則により貸与された被服とみなし、その期間を通算する。

(昭和51年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規則により貸与された被服とみなし、その期間を通算する。

(平成15年4月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規則により貸与された被服とみなし、その期間を通算する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の廿日市市職員被服貸与規則の規定により職員に貸与されている被服は、この規則による改正後の廿日市市職員被服貸与規則の規定により貸与された被服とみなし、使用期間については、これらの貸与に係る期間を通算する。

(平成20年4月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成19年規則18号〕、一部改正〔平成20年規則45号〕)

被服の貸与を受ける職員

品目

貸与数

使用期間(年)

備考

1 野外業務に従事する職員

夏作業服

1(2)

2

管理職は、使用期間3年とする。

冬作業服

1(2)

2

管理職は、使用期間3年とする。

作業帽

1

2

管理職は、使用期間3年とする。

ヘルメット

1

5


安全靴

1

5

市長が必要と認める職員

ゴム長靴

1

3


雨衣

1

3


2 保育業務に従事する職員

保育服

1(2)

1


3 学校用務に従事する職員

夏作業服又はポロシャツ

1(2)

1


冬作業服又はトレーニングウェア(下衣)

1(2)

1


作業帽

1

2


ヘルメット

1

5

市長が必要と認める職員

安全靴

1

5

市長が必要と認める職員

ゴム長靴

1

3


4 給食業務に従事する職員

夏給食用

1(2)

1



白衣一式




冬給食用

1(2)

1



白衣一式




ゴム長靴

2

1


5 清掃等業務の現業に従事する職員

夏作業服

2(3)

1


冬作業服

2(3)

1


作業帽

1

1


ヘルメット

1

5


安全靴

1

2


作業靴

2

1


ゴム長靴

1

1


雨衣

1

2


6 その他の職員(他の被服の貸与を受けない職員)

夏作業服

1

3

市長が必要と認める職員

冬作業服

1

3

市長が必要と認める職員

作業帽

1

3

市長が必要と認める職員

ゴム長靴

1

4

市長が必要と認める職員

夏給食用白衣一式

1

3

学校給食センターに勤務する職員

冬給食用白衣一式

1

3

学校給食センターに勤務する職員

7 災害対策業務に従事する職員

夏作業服

1

必要の都度

初年度に貸与

ヘルメット

1

必要の都度

初年度に貸与

雨衣

1

必要の都度

初年度に貸与

8 全職員

防寒衣

1

5

市長が必要と認める職員

1 被服の貸与を受ける職員の欄

人―人事課で購入

総―総務課で購入

主―主管課等で購入

2 貸与数の欄

( )内―新規採用職員に対して初年度において貸与する数

3 災害対策業務に従事する職員への被服の貸与は、他の業務に従事することにより当該被服を貸与されている場合は除く。

廿日市市職員被服貸与規則

昭和44年7月1日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和44年7月1日 規則第11号
昭和47年2月15日 規則第1号
昭和50年2月13日 規則第2号
昭和50年4月25日 規則第9号
昭和51年2月18日 規則第5号
昭和51年3月30日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第60号
平成15年4月1日 規則第35号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第45号