○職員の子ども手当の認定及び支給に関する規則
平成22年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 職員の子ども手当の認定及び支給に関しては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成23年規則20号・29号〕)
(支払方法)
第2条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払は、当該支払期月において、給料の支給方法に準じて行う。
2 法第7条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の認定及び支給に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の子ども手当の認定及び支給に関する規則の規定は、平成23年10月分以後の子ども手当について適用し、同年9月分以前の子ども手当については、なお従前の例による。