○職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年12月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(併給禁止)

第2条 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。

塵芥処理の指導監督及び作業に従事する職員の特殊勤務手当

鹿の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

し尿の収集及び運搬業務に従事する職員の特殊勤務手当

し尿の収集及び運搬業務に従事する職員の特殊勤務手当

鹿の死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(医師の確保が困難な地域)

第3条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第36号。以下「条例」という。)第11条第1項の規則で定める地域は、平成15年1月29日総務省告示第75号による廃置分合が行われた日の前日において広島県佐伯郡吉和村であった区域とする。

(追加〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和6年規則24号〕)

(災害応急作業等の対象)

第4条 条例第12条第1項の規則で定める災害は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害とし、支給する期間については、別に市長が定めるところによるものとする。

2 条例第12条第1項の規則で定める応急作業等は、次のとおりとする。

(1) 避難所の運営に係る業務

(2) 罹災証明に係る家屋調査の業務

(3) 建築物等の危険度判定に係る業務

(4) 避難者の健康支援に係る業務

(5) 災害廃棄物の処理に係る業務

(6) 前各号に掲げる業務に相当すると市長が認める業務

(追加〔令和6年規則24号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

平成20年12月1日 規則第76号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成20年12月1日 規則第76号
令和2年2月28日 規則第8号
令和6年6月25日 規則第24号