○短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則

平成19年12月21日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)第5条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員並びに第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下これらの者を「短時間勤務職員」という。)の給料月額及び廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(平成17年条例第24号)第3条第1項の教職調整額の端数計算に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年規則9号・令和5年15号〕)

(給料月額の端数計算)

第2条 短時間勤務職員について、職員の給与に関する条例第5条の2第1項第2項又は第3項の規定により算定された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該短時間勤務職員の給料月額とする。

(一部改正〔平成21年規則9号〕)

(教職調整額の端数計算)

第3条 短時間勤務職員について、廿日市市立幼稚園の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第3条第1項の規定により算定された教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該短時間勤務職員の教職調整額とする。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(令和5年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則の規定を適用する。

短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則

平成19年12月21日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)