○教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
昭和63年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成27年条例6号〕)
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。
(一部改正〔平成27年条例6号〕)
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。
(追加〔平成27年条例6号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第42号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第17号抄)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。)第4条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
3 改正後の(中略)教育長給与等条例第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第24号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第22号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
5 平成5年12月に改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長給与等条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額が、改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受ける教育長の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の教育長給与等条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の教育長給与等条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 (前略)改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて平成5年12月に市議会議員等及び教育長に支給された期末手当は、それぞれ(中略)改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長給与等条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額が、改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受ける教育長の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の教育長給与等条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の教育長給与等条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
8 (前略)改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて平成6年12月に市議会議員等及び教育長に支給された期末手当は、それぞれ(中略)改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日条例第31号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
5 平成11年12月に改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長給与等条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額が、改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受ける教育長の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の教育長給与等条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成11年12月に改正前の教育長給与等条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 (前略)改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて平成11年12月に(中略)教育長に支給された期末手当は、それぞれ(中略)改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年12月27日条例第65号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
5 平成12年12月にこの条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長給与等条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額が、改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受ける教育長の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の教育長給与等条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月に改正前の教育長給与等条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 (前略)改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて平成12年12月に(中略)教育長に支給された期末手当は、それぞれ(中略)改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年12月27日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
5 平成13年12月にこの条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の教育長給与等条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額が、改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受ける教育長の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の教育長給与等条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の教育長給与等条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の教育長給与等条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 (前略)改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて平成13年12月に(中略)教育長に支給された期末手当は、それぞれ(中略)改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年12月25日条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日条例第117号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第119号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第15号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成26年12月に市議会議員、市長、副市長及び教育長に支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与等条例及び改正後の教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する任期中に限り、この条例による改正後の廿日市市職員定数条例、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の廿日市市職員定数条例、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。