○廿日市市特別職報酬等審議会条例
昭和48年3月13日
条例第12号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、市議会議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「特別職の報酬等の額」という。)について審議するため、廿日市市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 市長は、特別職の報酬等の額に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職の報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成13年1号・19年4号・20年31号・25年1号・26年30号〕)
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(会議)
第4条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(一部改正〔平成4年条例1号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市特別職報酬等審議会条例第1条第1項の規定(同項の教育長に係るものに限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により新たに任命される教育長について適用する。