○廿日市市職員き章に関する規程
昭和63年4月1日
訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第2号
(趣旨)
第1条 廿日市市職員き章(以下「き章」という。)に関しては、ほかに定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに消防機関に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定による臨時的に任用される職員を除く。)をいう。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号・令和2年2号・令和5年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令2号〕)
(き章の貸与)
第3条 職員には、き章を貸与する。
2 き章の型式は、別に定める。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕)
(き章のはい用)
第4条 職員は、常にき章をはい用しなければならない。
2 き章は、通常、上衣の左襟前面又は左胸部に付けなければならない。
(き章の亡失又はき損の場合の措置)
第5条 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、所属の長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、速やかに総務部人事課長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕)
(き章の返納)
第6条 職員が退職し、又は死亡したときは、所属の長は、速やかにき章を総務部人事課長に返納させなければならない。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕)
附則
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に職員が所持するき章の貸与は、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成15年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。