○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第5号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(追加〔令和2年規則8号〕)
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(追加〔令和2年規則8号〕)
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(追加〔令和2年規則8号〕)
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(追加〔平成14年規則10号〕、一部改正〔平成19年規則56号・22年27号〕)
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4第2号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成14年規則10号・22年27号・令和2年8号・4年15号〕)
(一部改正〔令和2年規則8号〕)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(一部改正〔平成14年規則10号・19年56号・22年27号・令和2年8号・4年15号〕)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成14年規則10号・19年56号・22年27号〕)
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(一部改正〔平成14年規則10号〕)
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(追加〔平成14年規則10号〕)
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認があった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
イ 職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号。次号において「支給規則」という。)第23条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
ウ 休職にされていた期間(支給規則第23条第8項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(2) 公益法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間を除く。)
(追加〔平成11年規則36号〕、一部改正〔平成14年規則10号・19年56号〕)
(育児短時間勤務の承認の請求手続等)
第7条の4 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔平成22年規則27号・令和2年8号・4年15号〕)
(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔令和4年規則15号〕)
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第7条の6 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第8号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合及び当該短時間勤務が終了した場合
(4) 職員の育児短時間勤務が終了した場合
(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合
(6) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(7) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(8) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔平成22年規則27号〕)
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第7条の7 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔平成22年規則27号〕)
(条例第16条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第7条の8 条例第16条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(追加〔令和2年規則8号〕)
(部分休業の承認の請求手続等)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(一部改正〔平成14年規則10号・令和2年8号・4年15号〕)
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(職員の育児休業に関する規則の廃止)
2 職員の育児休業に関する規則(昭和51年規則第9号)は、廃止する。
(一部改正〔平成7年規則8号〕)
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号。以下「支給規則」という。)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成7年規則8号〕)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成7年規則8号〕)
附則(平成7年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第36号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する
附則(平成19年12月21日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(特別休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に取得した職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第12号から第14号までの特別休暇について、同日後も当該取得した特別休暇の同表第12号から第14号までに規定する取得対象期間内にある場合にあっては、当該取得した特別休暇は同日後に取得したものとみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第3項の規定を適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
3 第4条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)別表第8の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、改正法の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰したときにおける改正後の初任給規則別表第8の規定の適用については、同表育児休業の項中「100/100以下」とあるのは、「100/100以下(当該期間のうち改正法の施行日前の期間については、1/2以下)」とする。
附則(平成22年6月30日規則第27号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(別記)
(追加〔令和2年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則15号〕)
(追加〔令和4年規則15号〕)
(追加〔令和4年規則15号〕)
(追加〔令和4年規則15号〕)