○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月30日

条例第8号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては、廿日市市教育委員会)別記様式第1号又は別記様式第2号による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・令和2年4号・4年4号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例4号〕)

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(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例4号〕)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年9月30日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第8号
昭和44年7月24日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第24号
令和2年3月24日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第4号