○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年9月30日
条例第8号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(一部改正〔昭和63年条例24号・令和2年4号・4年4号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例4号〕)
(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔令和4年条例4号〕)