○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号及び第3号並びに第2項第3号及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則18号〕)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団

(2) 一般社団法人広島県土木協会

2 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 学校法人日本赤十字学園

(2) 社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

(3) 廿日市市土地開発公社

(4) 日本赤十字社

(5) 公益財団法人広島県市町村振興協会

(6) 公益財団法人広島県地域保健医療推進機構

(一部改正〔平成16年規則5号・23年19号・24年18号・25年19号・27年13号・28年52号・30年16号・令和4年66号〕)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により国家公務員の職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があるものとして市長が認める職員

(一部改正〔令和2年規則8号〕)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日 規則第9号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月27日 規則第9号
平成16年4月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第19号
平成24年4月1日 規則第18号
平成25年4月1日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年2月28日 規則第8号
令和4年12月28日 規則第66号