○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第23号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項又は第4項による職員の同意は、書面によるものとする。

(一部改正〔令和5年規則15号〕)

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に対し、その旨明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用を行う場合

(7) 定年前再任用短時間勤務職員が任期満了により当然退職する場合

(8) 再任用(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第40号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)を行う場合

(9) 再任用の任期を更新する場合

(10) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(一部改正〔令和5年規則15号〕)

(管理監督職に含まれる職の範囲)

第4条 条例第6条2号に規定する規則で定める職は、次の各号に掲げる職員(条例第1号に掲げる職を除く。)とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)別表第1の適用を受ける職でその職務の級が6級以上の職

(2) 職員の給与に関する条例別表第2の適用を受ける職でその職務の級が6級以上の職

(追加〔令和5年規則15号〕)

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第5条 条例第10条による職員の同意は、書面によるものとする。

(追加〔令和5年規則15号〕)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年4月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の4月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告するものとする。

(一部改正〔令和5年規則15号〕)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則15号〕)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第2条 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第23号)第4条第2項の規定による期限の延長に関する職員の定年等に関する条例施行規則の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第40号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)