○臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和31年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となつた場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者がこれを定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

附則

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和31年9月30日 条例第22号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 昭和31年9月30日 条例第22号
◇ 昭和63年4月1日 条例第24号