○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年9月30日

条例第27号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下同じ。)の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年27号・令和4年40号〕)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)することをいう。)とする。

(追加〔令和4年条例40号〕)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年27号・令和4年40号〕)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が次項の規定による復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の事由とされた傷病と同一又は類似の傷病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間(その期間の算定においてこの項の規定により通算した休職期間があるときは、当該通算した休職期間を含む。)を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項前段の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とし、同項後段及び第2項の規定は、適用しない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成27年8号・令和元年19号・4年40号〕)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(一部改正〔令和4年条例40号〕)

(失職の特例)

第6条 任命権者は、交通事故又はその他の事故により法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(追加〔平成27年条例8号〕、一部改正〔令和元年条例7号・4年40号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年27号・27年8号・令和4年40号〕)

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例27号〕)

2 大野町及び宮島町の編入の日前に、大野町又は宮島町に勤務する職員に対してなされた分限に係る旧職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年大野町条例第34号)又は旧宮島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年宮島町条例第5号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の規定による手続及び効果とみなす。

(追加〔平成17年条例27号〕)

3 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「及び職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)附則第11項の規定による降給とする」とする。

(追加〔令和4年条例40号〕)

4 第3条第2項の規定は、職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(追加〔令和4年条例40号〕)

(昭和50年4月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第27号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた職員に対して適用する。この場合において、この条例の施行の日前に受けた休職の処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。

(令和元年9月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第40号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和31年9月30日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第27号
昭和50年4月18日 条例第26号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成17年10月3日 条例第27号
平成27年3月24日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第40号
令和5年3月24日 条例第3号