○廿日市市職員定数条例
昭和62年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例6号・令和元年19号〕)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員を兼職させ、又は任命権者の協議により併任させた場合におけるその兼職又は併任の職員は、当該定数の外に置くことができる。
区分 | 定数 |
1 市長の事務部局の職員 (社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条に規定する所員を含む。) | 800人 |
2 議会の事務部局の職員 | 9人 |
3 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 | 76人 |
4 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 3人 |
5 監査委員の事務部局の職員 | 5人 |
6 農業委員会の事務部局の職員 | 3人 |
7 消防機関の職員 | 179人 |
合計 | 1,075人 |
(一部改正〔昭和63年条例41号・平成元年30号・2年14号・3年23号・4年22号・5年18号・6年17号・7年28号・8年18号・9年18号・10年20号・11年28号・12年54号・13年22号・15年5号・120号・17年29号・28年12号・30年3号・令和4年6号・5年4号〕)
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数の外に置くことができる。
(1) 休職を命ぜられている職員
(2) 療養を命ぜられている職員
(3) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号)第2条の規定による承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
(4) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定による承認を受けて配偶者同行休業をしている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(6) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(7) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(8) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(一部改正〔平成8年条例1号・13年22号・15年5号・20年34号・26年1号・28年12号・29年1号〕)
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 廿日市町職員定数条例(昭和31年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和63年12月26日条例第41号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第30号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第28号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第20号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第54号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第5号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第120号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第29号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する任期中に限り、この条例による改正後の廿日市市職員定数条例、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の廿日市市職員定数条例、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。