○廿日市市副市長定数条例
平成19年3月26日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
(一部改正〔平成19年条例41号〕)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
○廿日市市副市長定数条例
平成19年3月26日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
(一部改正〔平成19年条例41号〕)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。