○廿日市市公平委員会議事規則

昭和63年4月1日

公委規則第1号

(趣旨)

第1条 公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この公平委員会規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があつたときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(会議の幹事)

第5条 事務職員は、幹事として会議に出席する。

(一部改正〔平成元年公委規則1号〕)

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市公平委員会議事規則

昭和63年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 公平委員会規則第1号
平成元年4月1日 公平委員会規則第1号