○廿日市市庁用自動車管理規程
平成13年4月1日
訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 庁用自動車の管理(第6条―第12条)
第3章 庁用自動車の使用(第13条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定めることにより、その供用の効率化及び業務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
2 この規程において「庁用自動車」とは、廿日市市が管理している自動車で、消防の用に供する自動車以外のものをいう。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・17年2号・4号・20年3号〕)
(庁用自動車の分類)
第3条 庁用自動車は、次に掲げる区分により、これを本庁用自動車、支所用自動車及びその他自動車に分ける。
(1) 本庁用自動車
廿日市市役所を保管場所とする庁用自動車をいう。
(2) 支所用自動車
佐伯支所、吉和支所、大野支所及び宮島支所を保管場所とする庁用自動車をいう。
(3) その他自動車
本庁用自動車及び支所用自動車を除くすべての庁用自動車をいう。
2 本庁用自動車及び支所用自動車は、次に掲げる区分により、これを共用車、専用車及び予備車に分ける。
(1) 共用車
各課の職員が、必要に応じて予約することにより使用できる本庁用自動車及び支所用自動車をいう。
(2) 専用車
総務部総務課長(以下「総務課長」という。)、佐伯支所地域づくり推進課長、吉和支所地域づくり推進担当課長、大野支所地域づくり推進課長又は宮島支所地域づくり推進課長(以下「各支所地域づくり推進課長等」という。)が、特に必要と認めた課(以下「専用車使用課」という。)に対して、優先的に使用できる車両として配車する本庁用自動車及び支所用自動車をいう。
(3) 予備車
緊急用務等で必要に応じて予備的に使用する本庁用自動車及び支所用自動車をいう。
(一部改正〔平成15年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・17年2号・4号・20年3号〕)
(庁用自動車の所属)
第4条 本庁用自動車は総務部総務課(以下「総務課」という。)の所属とし、支所用自動車は、佐伯支所を保管場所とするものについては佐伯支所地域づくり推進課、吉和支所を保管場所とするものについては吉和支所地域づくり推進グループ、大野支所を保管場所とするものについては大野支所地域づくり推進課、宮島支所を保管場所とするものについては宮島支所地域づくり推進課(以下「保管場所としている支所の地域づくり推進課等」という。)の所属とし、その他自動車は当該庁用自動車の配備された各課の所属とする。ただし、本庁用自動車で総務課長が特に必要と認めたものについては、別に所属を定めることができる。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・4号・20年3号〕)
(庁用自動車に関する事務の総括)
第5条 庁用自動車に関する事務は、総務課において総括する。
(一部改正〔平成20年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令3号〕)
第2章 庁用自動車の管理
(管理の原則)
第6条 庁用自動車は、いつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは所定の場所に格納しておかなければならない。
(庁用自動車の管理)
第7条 庁用自動車の管理は、当該庁用自動車の所属する各課の長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。
2 その他自動車の所属する課においては、主管課長が、運転免許を有する者のうちから自動車1台につき、これを管理する職員(以下「管理職員」という。)1人を定め、管理させるものとする。
(1) 共用車
ア 本庁用自動車
市庁舎防災センター内
イ 支所用自動車
保管場所としている支所の地域づくり推進課等内
(2) 専用車
専用車使用課の課内
(3) 予備車
ア 本庁用自動車
総務課内
イ 支所用自動車
保管場所としている支所の地域づくり推進課等内
(4) 第4条ただし書に規定する本庁用自動車
主管課長が定めた場所
2 その他自動車の鍵は、主管課長が定めた場所において、保管しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・4号・20年3号〕)
(庁用自動車台帳の保管)
第9条 主管課長は、庁用自動車台帳(別記様式第1号)(以下「台帳」という。)を備え、これを整理保存しなければならない。
2 総務課長以外の主管課長は、台帳を備えた場合は、その旨を直ちに総務課長に報告しなければならない。台帳に記載された庁用自動車について廃車、貸主への返還等により庁用自動車としての管理をしなくなったとき、又は台帳の記載事項に変更を生じたときも、また同様とする。
(一部改正〔平成20年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令3号・24年1号〕)
(庁用自動車の点検等)
第10条 庁用自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)又は管理職員は、その運転又は管理する庁用自動車について運行前点検を行い、1日の運転用務が終了したときは、その庁用自動車の簡単な清掃、点検及び整備を行い、不良の箇所があるときは、その旨を主管課長に報告した上、所定の場所に格納しなければならない。ただし、運転用務が深夜にわたった場合は、運転用務終了時の点検及び整備は、翌朝の運行前点検をもってこれに代えることができる。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・20年3号〕)
(運行前点検表)
第11条 運転者又は管理職員は、前条の規定による運行前点検を行ったときは、車両管理使用日誌の運行前点検表に点検状況を記録しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号〕)
(車両管理使用日誌)
第12条 運転者は、車両管理使用日誌(別記様式第2号)に、その日の運転状況等を記録しなければならない。
2 主管課長は、毎月過去1月分の車両管理使用日誌を確認し、車両管理報告書(別記様式第3号)を廿日市市安全運転管理規程(昭和63年合同訓令第2号)に規定する安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・4号・20年3号・24年1号〕)
第3章 庁用自動車の使用
(庁用自動車の使用の原則)
第13条 庁用自動車は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において、特に必要があるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、主管課長が特に必要と認めたとき。
(1) 共用車
各課において共用車を使用する場合は、各課備付けの車両予約用端末機により、使用時間帯を予約するものとする。この場合において、車両の使用が確実な最低限の時間帯だけを予約しなければならない。
(2) 専用車
専用車は、当該車両に係る専用車使用課において、必要に応じて優先的に使用することができる。他の課において専用車を使用する場合は、当該車両に係る専用車使用課の長と協議し、支障がない場合に限り使用することができる。
(3) 予備車
各課において予備車を使用する場合は、口頭又は電話により車両の使用を総務課長又は各支所地域づくり推進課長等に申し込み、その承認を得なければならない。
2 予定した時間を超えて本庁用自動車及び支所用自動車を使用する必要が生じた場合は、運転者は、他の使用に支障を来すことのないよう適切な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・4号・20年3号〕)
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に規定する災害対策本部を設置したとき。
(2) 廿日市市地域防災計画に基づく災害警戒本部を設置したとき。
(3) その他災害対策において、特に必要があるとき。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・4号・20年3号〕)
(その他自動車等の使用の手続)
第16条 各課において、その他自動車又は第4条ただし書に規定する本庁用自動車を使用する必要が生じ、その申込みをしようとするときは、使用日の前日までに主管課長に申し込むものとする。ただし、緊急の用務により当日に使用する必要が生じた場合においては、この限りでない。
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号・20年3号・24年1号〕)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月3日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第4号)
この訓令は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(追加〔平成24年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔令和元年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)