○廿日市市当直規程

昭和63年4月1日

訓令第7号

廿日市町当直規程(昭和42年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び勤務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の勤務時間は、週休日(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項、第4条第1項及び第5条の規定による週休日をいう。)、休日(条例第9条に規定する日をいう。)及び休日の代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)並びに職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第11号)第14条の表第24号により特別休暇とされた日にあつては午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

4 前2項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務にさしつかえない範囲内において、日直にあつては休息時間を、宿直にあつては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。

(一部改正〔平成2年訓令7号・5年2号・18年9号・20年2号・25年10号〕)

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2名を輪番に当てるものとする。ただし、市長が、必要と認めたときは、職員以外の者に委託することができる。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、人事課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直の割当てを行わない。

(1) 長期休暇中の職員

(2) 18歳未満の職員

(3) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(4) 新たに採用された職員でその採用の日から6月を経過しない者

(5) その他当直を割り当てることが不適当と認められる職員

3 人事課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令9号〕)

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により、当直に服することができないときは、所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

2 人事課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充するものとする。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(一部改正〔平成18年訓令9号〕)

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属長を経て人事課長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成18年訓令9号〕)

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌(別記様式)

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 職員住所録

(4) 文書処理簿

(5) 聞取票

(6) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の保管

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付(火葬場の使用の許可を含む。)

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)及び土曜日の日直にあつては総務課から、日直及び休日の宿直にあつては先番の当直者から、第8条に規定する簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者が、その勤務を終わつたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあつては総務課長に、日直及び休日の前日の宿直にあつては次番の当直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令9号〕)

(埋火葬許可書の交付)

第11条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第12条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第13条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第14条 当直者は、庁舎及び構内を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(一部改正〔平成18年訓令9号〕)

(非常の場合の処置)

第15条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第16条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職及び氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第17条 本庁以外の施設の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、その施設の長が市長の承認を得て特別の定めをすることができる。

(一部改正〔平成18年訓令9号〕)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月14日訓令第7号)

この訓令は、平成2年4月28日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日訓令第10号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成2年訓令7号・18年9号〕)

画像

廿日市市当直規程

昭和63年4月1日 訓令第7号

(平成26年1月1日施行)