○廿日市市個人情報保護審査会規則
平成12年8月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号)第35条の規定に基づき、廿日市市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、地方自治及び個人情報の保護に関して学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(一部改正〔平成15年規則38号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。