○市長が行う情報公開事務に関する規則
平成12年1月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、市長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則35号〕)
(開示請求書の提出)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1) 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
(4) 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(5) 開示の方法
(6) 連絡先の電話番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
(開示の実施方法等)
第7条 条例第17条第1項の規定により、フィルム及び電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該フィルム若しくは当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該フィルム若しくは当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
3 公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
4 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。
(一部改正〔平成28年規則8号〕)
(一部改正〔平成24年規則54号〕)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別記様式第11号の様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1)第12条第1項及び第2項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)又は施行日以後にされる同条例第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行期日前にされた開示決定等又は施行日前にされた開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔平成28年規則8号・令和元年4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔平成28年規則8号・令和元年4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則54号〕、一部改正〔平成28年規則8号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成28年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年35号〕)