○廿日市市情報公開条例施行規則
平成12年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 条例第19条第2項の規定による公文書の写し(以下「写し」という。)の作成に要する費用は、前納とする。
2 前項に規定するもの以外の記録媒体に電磁的記録を複写して交付するときは、当該記録媒体に係る費用を徴収する。
3 開示に際してプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。
(運用状況の公表)
第4条 条例第25条第2項の規定による公表は、廿日市市広報に掲載することにより行うものとする。
(一部改正〔令和5年規則35号〕)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成28年規則6号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
公文書の種類 | 開示の方法 | 用紙の規格 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 写しの交付(単色刷り) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき10円 |
写しの交付(多色刷り) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき20円 | |
写しの交付 | 日本産業規格のA列2番からA列0番まで | 1枚につき150円 | |
フィルム(マイクロフィルム)及び電磁的記録 | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付)(単色刷り) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき10円 |
写しの交付(印刷物として出力したものの交付)(多色刷り) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき20円 |
備考 用紙の両面に印刷された文書、図書等については、片面を1枚として算定する。