○廿日市市広報発行規則

昭和63年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の行政に関する事項を市民に周知し、市政に対する理解と協力を得てその円滑な運営を図るため、廿日市市広報(以下「広報」という。)を発行することについて必要な事項を定める。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市民に関係の深い法令、条例、規則等の紹介又は解説に関する事項

(2) 市の諸施策、行事等の周知に関する事項

(3) 主要な行政の執行状況に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げるもののほか、官公庁及び民間団体から掲載の要望があつた事項は、広報の趣旨に反しないものに限り、掲載可能な範囲で掲載することができる。

(発行日)

第3条 広報の発行日は、毎月1日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、発行日を変更し、又は臨時に発行することができる。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

第4条 削除

(削除〔平成15年規則38号〕)

(広報原稿の送付)

第5条 第2条に規定する事項を広報に掲載しようとする者は、広報原稿を作成し、所属長の決裁を受け、経営企画部プロモーション戦略課長が別に定める日までに経営企画部プロモーション戦略課に送付する。ただし、急を要するものは、その都度経営企画部プロモーション戦略課に送付する。

(一部改正〔平成2年規則9号・9年21号・11年5号・15年38号・18年29号・24年14号・28年49号・31年13号・令和4年41号〕)

(配布)

第6条 広報は、発行の都度市長が必要と認めるものに無料配布する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第9号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成15年4月1日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市広報発行規則

昭和63年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 広報・統計・情報管理
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第21号
平成11年4月1日 規則第5号
平成15年2月18日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第38号
平成18年4月1日 規則第29号
平成24年4月1日 規則第14号
平成25年3月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第49号
平成31年3月29日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第41号