○廿日市市住居表示審議会条例

昭和51年7月6日

条例第28号

(設置)

第1条 本市に市長の附属機関として廿日市市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町名の変更に関すること。

(2) 町の区域の新設、変更及び廃止に関すること。

(3) 住居表示制度の実施に関すること。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人をもつて組織する。

2 前項の委員のほか当該区域内の特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員若干名を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員 5人

(2) 学識経験者 5人

(3) 関係行政機関及び関係団体の職員 5人

(4) 市職員 5人

2 特別委員は、当該区域内に居住する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(任期)

第5条 前条第1項各号に掲げる者のうちから委嘱又は任命された委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、当該区域に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長になる。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(会議)

第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市住居表示審議会条例

昭和51年7月6日 条例第28号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年7月6日 条例第28号
昭和63年4月1日 条例第24号