○廿日市市住居表示に関する条例施行規則
昭和51年7月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市住居表示に関する条例(昭和51年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年規則49号〕)
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用に供する建物
(3) その他市長が必要と認める建物その他の工作物
(一部改正〔昭和63年規則49号〕)
(建物等の新築の届出)
第3条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物の新築の届出は、建築物の新築届によつてこれを行うものとする。
(一部改正〔昭和63年規則49号・平成17年57号〕)
(住居番号の変更等の申出)
第4条 条例第3条第2項の規定による住居番号の変更等の申出は、住居番号の変更等の申出書によつてこれを行うものとする。
(一部改正〔昭和63年規則49号・平成17年57号〕)
(住居番号の表示の特例)
第5条 次に掲げる建物その他の工作物の住居番号は、当該建物その他の工作物の主要な出入口ごとに表示しなければならない。
(1) 中高層の建物で各戸に住居番号を必要とするもの
(2) 区分住宅等の建物
(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物その他の工作物
(4) その他道路より離れた建物その他の工作物で門柱等の設備がないもの
(一部改正〔昭和63年規則49号〕)
(一部改正〔昭和63年規則49号・平成17年規則57号〕)
(住居番号表示板)
第7条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板によるものとする。
(一部改正〔昭和63年規則49号・平成17年規則57号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則57号〕)
(追加〔平成17年規則57号〕)
附則(昭和63年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第57号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。