○廿日市市農業委員会に対する事務委任を定める規則
平成19年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を廿日市市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第3項第1号の規定による利用権の設定等を促進する事業の実施
イ 法第12条第6項の規定による同意(法第13条第3項において準用する場合を含む。)
(3) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされた農用地利用集積計画の作成及び公告に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定による農用地利用集積計画に係る土地の登記の嘱託に関すること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条第3項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
ウ 法第3条第4項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可をしようとする旨の通知
エ 法第3条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加
オ 法第3条の2第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可を受けた者に対する勧告
カ 法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し
キ 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可
ク 法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による広島県農業会議の意見の聴取
ケ 法第4条第4項の規定による条件の付加
コ 法第4条第5項の規定による農地の転用に係る協議
サ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可
シ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係る協議
ス 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
セ 法第18条第3項の規定による広島県農業会議の意見の聴取
ソ 法第18条第4項の規定による条件の付加
チ 法第49条第3項の規定による通知又は公示(タに規定する立入調査に係るものに限る。)
ツ 法第49条第5項の規定による損失の補償(タに規定する立入調査に係るものに限る。)
テ 法第50条の規定による報告の徴収(この号に掲げる事務に係るものに限る。)
ナ 法第51条第2項の規定による命令書の交付
ニ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置
ヌ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に係る費用の徴収
ネ 法附則第2項の規定による農林水産大臣に対する協議
(一部改正〔平成22年規則12号・令和元年21号・5年19号・47号〕)
(市長の指示を受けるべき事項)
第3条 委員会は、前条各号に定める事務が次に掲げる事項に該当する場合には、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる事項
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがある場合
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月29日規則第21号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。