○市長の職務代理者に関する規則
昭和63年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。
(副市長の代理順序)
第2条 法第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 堀野和則副市長
第2順位 原田忠明副市長
(追加〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成23年規則34号〕)
(市長の指定する職員)
第3条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長とする。
(一部改正〔平成19年規則27号・20年1号〕)
(上席の職員)
第4条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、部長である職員で、給料の号給の高い者とする。この場合において、給料の号給が同一である者が2人以上あるときは、部長としての在職期間の長い者とし、当該期間が同じときは、職員としての在職期間の長い者とし、なお同じであるときは、くじで定めた者とする。
(一部改正〔平成19年規則27号・20年1号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 町長の職務代理者を定める規則(昭和42年規則第9号)
(2) 町長の職務代行者及び代行の順序を定める規則(昭和42年規則第10号)
附則(平成19年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第34号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。