○廿日市市総合計画策定に関する規則
昭和57年6月16日
規則第11号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市の総合計画策定について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「総合計画」とは、廿日市市の将来の健全な発展と住民生活安定及び生活環境の向上を図るために策定する市政の総合的な計画をいう。
(一部改正〔平成26年規則33号〕)
(計画策定の原則)
第3条 総合計画は、関係機関と連絡協調を保ちながら、効率よく実施できるように策定しなければならない。
(市民の参加)
第3条の2 総合計画の策定に当たつては、市民の意向を反映させるため、市民世論調査、市民懇談会等の実施により、意見聴取を積極的に行うものとする。
(追加〔平成19年規則45号〕)
(総合計画の構成)
第4条 総合計画は、基本構想及び基本計画により構成する。
2 基本構想は、廿日市市の発展方向及び将来像を示し、これを達成するために必要な施策の大綱を定めるもので、基本計画の基本となるものをいう。
3 基本計画は、基本構想に基づき、基本的施策を明らかにしたものをいう。
(一部改正〔昭和63年規則47号・平成19年45号・26年33号〕)
(策定本部)
第5条 総合計画を円滑に策定するため、廿日市市総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。
2 策定本部は、総合計画策定に関する業務を総括する。
3 策定本部は、副市長、教育長、消防長、廿日市市部設置条例(昭和63年条例第5号)第1条に規定する部の長、教育部長その他市長が必要と認める者で組織する。
4 策定本部に、策定本部長及び策定副本部長を置く。
5 策定本部長は経営企画部に関する事務を担当する副市長を、策定副本部長は他の副市長をもつて充てる。
6 策定本部長に事故があるときは、策定副本部長がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和63年規則47号・平成2年9号・4年14号・8年5号・11年25号・15年38号・18年29号・19年22号・45号・20年42号・26年33号・31年13号・令和5年26号〕)
(策定委員会)
第6条 総合計画に関する重要事項を審議するため、廿日市市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
2 策定委員会は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)第2条に規定する幹事課長、廿日市市支所設置条例(平成15年条例第1号)第2条に規定する支所の長、教育部教育総務課長、消防本部総務課長その他市長が必要と認める者で組織する。
3 策定委員会は、経営企画部長が主宰する。
4 策定委員会は、必要に応じて、第2項に規定する者のうち付議事案に関係のあるものだけで開くことができる。
(一部改正〔昭和63年規則47号・平成4年14号・9年21号・11年5号・25号・18年29号・19年45号・20年42号・26年33号・31年13号・令和5年26号〕)
(策定班)
第7条 総合計画策定に関する事務を行うため、廿日市市総合計画策定班(以下「策定班」という。)を設置する。
2 策定班は、経営企画部経営政策課長が指名する者をもつて組織する。
3 策定班会議は、経営企画部経営政策課長が主宰する。
(一部改正〔昭和63年規則47号・平成2年9号・18年29号・19年45号・25年13号・31年13号〕)
(資料の提出)
第8条 策定本部は、必要があると認めたときは、所属長に対して、総合計画に関する資料の提出を求めることができる。
2 前項の要求があつたときは、所属長は、直ちに必要な資料を作成し、策定本部に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則45号〕)
(庶務)
第9条 総合計画策定に関する庶務は、経営企画部経営政策課において処理する。
(追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔平成15年規則38号・18年29号・19年45号・25年13号・31年13号〕)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成11年規則25号・19年45号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第9号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月4日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。