○廿日市市総合計画審議会条例

昭和57年7月12日

条例第19号

(設置)

第1条 廿日市市の将来にわたる総合計画の策定に関する事項について、市長の諮問に応じ調査及び審議を行うため、廿日市市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員30名以内で組織するものとし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(一部改正〔平成11年条例17号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経営企画部において処理する。

(一部改正〔平成2年条例12号・4年1号・15年6号・18年4号・31年4号〕)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

廿日市市総合計画審議会条例

昭和57年7月12日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
昭和57年7月12日 条例第19号
平成2年4月17日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第1号
平成11年7月1日 条例第17号
平成15年2月18日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第4号