○廿日市市窓口連絡所設置規則
昭和58年3月30日
規則第9号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、廿日市市窓口連絡所(以下「窓口連絡所」という。)における事務処理に関し必要な事項を定め、もつて窓口行政の円滑な運営を図り市民の利便を増進することを目的とする。
(一部改正〔昭和63年規則46号・平成15年1号〕)
(名称及び位置)
第2条 窓口連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿品台窓口連絡所 | 廿日市市阿品台四丁目1番41号 |
玖島窓口連絡所 | 廿日市市玖島4347番地1 |
友和窓口連絡所 | 廿日市市友田407番地1 |
浅原窓口連絡所 | 廿日市市浅原2654番地3 |
深江窓口連絡所 | 廿日市市深江三丁目5番10号 |
大野西窓口連絡所 | 廿日市市丸石二丁目5番17号 |
(全部改正〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則58号〕)
(所管区域)
第3条 窓口連絡所の所管区域は、全市域とする。
(所掌事務)
第4条 窓口連絡所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄抄本の交付申請の受付及び交付に関すること。
(2) 住民票の写し及び戸籍の附票の写しの交付申請の受付及び交付に関すること。
(3) 戸籍記載事項証明書及び住民票記載事項証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(4) 印鑑登録証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(5) 身分証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(6) その他市長が必要と認めた事務に関すること。
2 前項の事務は、生活環境部市民課長(玖島窓口連絡所、友和窓口連絡所及び浅原窓口連絡所にあつては佐伯支所市民福祉担当課長、深江窓口連絡所及び大野西窓口連絡所にあつては、大野支所市民福祉担当課長)が管掌する。
(一部改正〔昭和63年規則46号・平成15年1号・17年58号・18年29号・20年45号・25年13号・令和4年41号〕)
(取扱日等)
第5条 窓口連絡所における事務取扱いは、別表のとおりとする。ただし、市の休日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項各号に規定する日をいう。)及び窓口連絡所が設置されている施設の臨時休館日は、取扱いを行わない。
(一部改正〔昭和63年規則46号・平成2年17号・17年58号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月14日規則第17号)
この規則は、平成2年4月28日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年10月20日規則第58号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成17年規則58号〕)
名称 | 事務取扱日 | 事務取扱時間 |
阿品台窓口連絡所 | 月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時まで |
玖島窓口連絡所 | ||
友和窓口連絡所 | ||
浅原窓口連絡所 | ||
深江窓口連絡所 | 9時から12時まで | |
大野西窓口連絡所 | 8時30分から17時まで |