○廿日市市市政運営会議規則
昭和63年4月1日
規則第3号
(設置)
第1条 市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、並びに各部局相互の調整を図り、統一のある市政を能率的に遂行するため、廿日市市市政運営会議(以下「市政運営会議」という。)を置く。
(一部改正〔令和3年規則21号〕)
(構成)
第2条 市政運営会議は、市長、副市長、教育長並びに消防長、各部の長、教育部長及びその他市長が必要と認める者(以下「部局の長」という。)をもつて組織する。
(一部改正〔平成8年規則5号・11年11号・15年1号・19年23号・20年43号・令和3年21号・5年26号〕)
(主宰)
第3条 市政運営会議は、市長が主宰する。
(一部改正〔令和3年規則21号〕)
(開催)
第4条 市政運営会議は、付議事案があるときは、第1月曜日に開催する。ただし、都合により変更又は中止することがある。
2 市長において必要があると認めるときは、臨時に市政運営会議を開催する。
(一部改正〔平成3年規則2号・15年1号・19年23号・20年43号・25年13号・令和3年21号〕)
(代理者の出席)
第5条 部局の長は、やむを得ない理由により市政運営会議に出席できないときは、その属する部局の職員のうちから代理者を選任し、その者を出席させることができる。
(追加〔令和2年規則48号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕)
(説明員の出席)
第6条 市政運営会議の付議事案を説明させる必要があるときは、課長その他市長が必要と認める職員を出席させる。
(一部改正〔令和2年規則48号・3年21号〕)
(付議事案)
第7条 市政運営会議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項
(3) 特に重要な行事に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例案、予算案その他市議会提出議案
(2) 法令の制定改廃その他により市の事業運営に重要な影響を与える事項
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成19年規則23号・令和2年48号・3年21号〕)
(審議決定事項の実施)
第8条 市政運営会議において審議決定した事項の実施については、市長が決定する。
(一部改正〔令和2年規則48号・3年21号〕)
(付議手続)
第9条 部局の長は、所管事務のうち、市政運営会議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求しなければならない。
2 部局の長は、前項の規定により付議を要求するときは、その趣旨及び資料を開催日の5日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項各号に規定する市の休日の日数は算入しない。)前までに経営企画部長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成15年規則38号・18年29号・31年13号・令和2年48号・3年21号〕)
(議事の記録)
第10条 経営企画部長は、市政運営会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則38号・18年29号・31年13号・令和2年48号・3年21号〕)
(庶務)
第11条 市政運営会議の庶務は、経営企画部経営政策課において処理する。
(一部改正〔平成2年規則9号・15年38号・18年29号・25年13号・31年13号・令和2年48号・3年21号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 廿日市町企画会議規則(昭和44年規則第16号)
(2) 廿日市町課長会議規則(昭和44年規則第17号)
附則(平成2年4月1日規則第9号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年4月1日規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。