○廿日市市プロジェクトチーム設置及び運営規程

平成18年6月28日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第4条の規定に基づき、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、臨時的で、かつ、緊急を要する調査、研究、計画策定等に係る事務を迅速かつ効率的に処理させるため、特に必要があると認めるときは、チームを設置することができる。

(他の実施機関の協力)

第3条 チームの設置及び運営に当たっては、必要に応じ、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、水道事業の管理者及び消防長(以下「他の実施機関」という。)の協力を求めることができる。

(設置及び運営要綱の制定)

第4条 市長は、チームの設置に当たっては、おおむね次に掲げる事項を内容としたプロジェクトチーム設置及び運営要綱を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 庶務事務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)

(5) その他必要な事項

(庶務担当課)

第5条 チームの庶務担当課は、市長が指定するものとする。

(構成員)

第6条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、チームが所掌する事務に関係する課等の職員のうちから市長が任命する。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、市長は、他の実施機関と協議して、他の実施機関の職員をチームの構成員として加えることができる。

(チーム・リーダー)

第7条 チームには、チームの総括者としてチーム・リーダー(以下「リーダー」という。)を置くものとし、リーダーは、チームの構成員のうちから市長が任命する。

2 市長は、リーダーに対し、原則として、課長相当の権限を与えるものとする。

(所属及び服務)

第8条 チームの構成員に任命された職員は、原則として、任命された際に所属している課等に在籍したままで当該チームの事務に従事するものとし、その服務については、リーダーの指揮監督を受けるものとする。

(予算の執行)

第9条 チームが所掌する事務に必要とする予算は、庶務担当課の長が関係する課等の長と協議して執行するものとする。

(関係課等の協力)

第10条 チームが所掌する事務に関係する課等は、積極的にチームの任務に協力しなければならない。

(完了報告)

第11条 チームの目的が達成され、任務が完了したときは、リーダーは、遅滞なく、市長にその旨を報告しなければならない。

(解散)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受け、チームの目的が達成されたことを認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。

この訓令は、平成18年6月28日から施行する。

廿日市市プロジェクトチーム設置及び運営規程

平成18年6月28日 訓令第10号

(平成18年6月28日施行)