○選挙運動のためにする個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額を定める規程
平成元年3月10日
教委告示第1号
(納付すべき費用の額)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定による選挙運動のためにする個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の使用のために納付すべき費用の額は、次の表に掲げる基本額に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条第3項から第6項までの規定によって算出した経費の額を加算した額とする。
演説会場の施設の名称 | 施設の面積(平方メートル) | 納付すべき費用の基本額 | ||
昼間(午前8時30分から午後5時までをいうものとする。以下同じ。) | 夜間(午後5時から午前8時30分までをいうものとする。以下同じ。) | |||
中央市民センター | 多目的ホール | 309.15 | 4,237円 | 18,600円 |
大研修室 | 100.22 | |||
地御前市民センター講堂 | 141.30 | 4,237円 | 18,600円 | |
平良市民センター大研修室 | 124.28 | 4,237円 | 18,600円 | |
宮内市民センター大研修室 | 126.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
佐方市民センター大研修室 | 144.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
原市民センター大研修室 | 109.95 | 4,237円 | 18,600円 | |
阿品市民センター大研修室 | 110.50 | 4,237円 | 18,600円 | |
串戸市民センター大研修室 | 137.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
阿品台市民センター大研修室 | 151.91 | 4,237円 | 18,600円 | |
宮園市民センター第1研修室 | 144.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
四季が丘市民センター講堂 | 141.05 | 4,237円 | 18,600円 | |
友和市民センター多目的ホール | 249.60 | 4,237円 | 18,600円 | |
津田市民センター第1・2会議室 | 154.10 | 4,237円 | 18,600円 | |
大野西市民センター大研修室 | 501.20 | 4,237円 | 18,600円 | |
大野東市民センター研修室1・2・3 | 308.88 | 4,237円 | 18,600円 | |
廿日市小学校屋内運動場 | 1,163.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
平良小学校屋内運動場 | 1,172.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
原小学校屋内運動場 | 845.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
宮内小学校屋内運動場 | 1,092.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
地御前小学校屋内運動場 | 1,100.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
佐方小学校屋内運動場 | 1,086.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
阿品台東小学校屋内運動場 | 1,096.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
阿品台西小学校屋内運動場 | 1,221.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
金剛寺小学校屋内運動場 | 1,198.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
宮園小学校屋内運動場 | 1,194.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
四季が丘小学校屋内運動場 | 1,190.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
友和小学校屋内運動場 | 1,166.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
津田小学校屋内運動場 | 712.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
吉和小学校屋内運動場 | 860.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
大野東小学校屋内運動場 | 1,241.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
大野西小学校屋内運動場 | 1,413.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
宮島小学校屋内運動場 | 1,222.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
廿日市中学校屋内運動場 | 1,235.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
七尾中学校屋内運動場 | 1,324.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
阿品台中学校屋内運動場 | 1,426.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
野坂中学校屋内運動場 | 1,282.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
四季が丘中学校屋内運動場 | 1,285.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
佐伯中学校屋内運動場 | 1,336.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
大野中学校屋内運動場 | 1,022.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
大野東中学校屋内運動場 | 1,825.00 | 4,237円 | 18,600円 | |
宮島幼稚園遊戯室 | 338.80 | 4,237円 | 18,600円 | |
はつかいち文化ホール | 大ホール | 1,406.00 | ||
小ホール | 339.00 | |||
さいき文化ホール | 532.70 |
(一部改正〔平成元年教委告示3号・7号・2年2号・3年2号・4年2号・3号・5年2号・8年3号・9年6号・14年2号・15年2号・17年2号・9号・18年5号・19年3号・21年1号・24年13号・26年20号・27年7号・28年4号・29年4号・30年22号・令和3年3号・5年2号・8号・20号〕)
第2条 個人演説会等が土曜日又は日曜日若しくは休日の昼間に行われる場合に納付すべき費用の基本額は、夜間の基本額によるものとする。
(一部改正〔平成15年教委告示2号・17年2号〕)
附則
1 この告示は、平成元年3月10日から施行する。
2 選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(昭和63年教育委員会告示第2号)は、廃止する。
附則(平成元年5月21日教委告示第3号)
この告示は、平成元年5月21日から施行する。
附則(平成元年7月1日教委告示第7号)
この告示は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年7月1日教委告示第2号)
この教育委員会告示は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委告示第2号)
この教育委員会告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委告示第2号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月13日教委告示第3号)
この告示は、平成4年5月13日から施行する。
附則(平成5年3月15日教委告示第2号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月7日教委告示第3号)
この告示は、平成8年10月7日から施行する。
附則(平成9年10月22日教委告示第6号)
この告示は、平成9年10月22日から施行する。
附則(平成14年9月9日教委告示第2号)
この告示は、平成14年9月9日から施行する。
附則(平成15年3月1日教委告示第2号)
1 この告示は、平成15年3月1日から施行する。
2 農業委員会委員選挙の選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(平成2年教育委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年3月14日教委告示第2号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 農業委員会委員選挙の選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(平成2年教育委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年11月3日教委告示第9号)
この告示は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年12月4日教委告示第5号)
この告示は、平成18年12月4日から施行する。
附則(平成19年3月5日教委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月14日教委告示第1号)
この告示は、平成21年3月23日から施行する。ただし、吉和中学校屋内運動場に係る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日教委告示第13号)
この告示は、平成24年7月6日から施行する。
附則(平成26年11月7日教委告示第20号)
この告示は、平成26年11月7日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委告示第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日教委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日教委告示第4号)
この告示は、平成29年3月10日から施行する。
附則(平成30年12月14日教委告示第22号)
この告示は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和3年1月15日教委告示第3号)
この告示は、令和3年1月15日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中宮島市民センター研修室及び宮島杉之浦市民センター大研修室に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日教委告示第2号)
この告示は、令和5年1月10日から施行する。ただし、第1条の表の大野市民センター大会議室の項の改正規定は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日教委告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の表吉和市民センター大会議室の項を削る改正規定は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年10月10日教委告示第20号)
この告示は、令和5年10月10日から施行する。