○選挙運動のためにする個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額を定める規程

平成元年3月10日

教委告示第1号

(納付すべき費用の額)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定による選挙運動のためにする個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の使用のために納付すべき費用の額は、次の表に掲げる基本額に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条第3項から第6項までの規定によって算出した経費の額を加算した額とする。

演説会場の施設の名称

施設の面積(平方メートル)

納付すべき費用の基本額

昼間(午前8時30分から午後5時までをいうものとする。以下同じ。)

夜間(午後5時から午前8時30分までをいうものとする。以下同じ。)

中央市民センター

多目的ホール

309.15

4,237円

18,600円

大研修室

100.22

地御前市民センター講堂

141.30

4,237円

18,600円

平良市民センター大研修室

124.28

4,237円

18,600円

宮内市民センター大研修室

126.00

4,237円

18,600円

佐方市民センター大研修室

144.00

4,237円

18,600円

原市民センター大研修室

109.95

4,237円

18,600円

阿品市民センター大研修室

110.50

4,237円

18,600円

串戸市民センター大研修室

137.00

4,237円

18,600円

阿品台市民センター大研修室

151.91

4,237円

18,600円

宮園市民センター第1研修室

144.00

4,237円

18,600円

四季が丘市民センター講堂

141.05

4,237円

18,600円

友和市民センター多目的ホール

249.60

4,237円

18,600円

津田市民センター第1・2会議室

154.10

4,237円

18,600円

大野西市民センター大研修室

501.20

4,237円

18,600円

大野東市民センター研修室1・2・3

308.88

4,237円

18,600円

廿日市小学校屋内運動場

1,163.00

4,237円

18,600円

平良小学校屋内運動場

1,172.00

4,237円

18,600円

原小学校屋内運動場

845.00

4,237円

18,600円

宮内小学校屋内運動場

1,092.00

4,237円

18,600円

地御前小学校屋内運動場

1,100.00

4,237円

18,600円

佐方小学校屋内運動場

1,086.00

4,237円

18,600円

阿品台東小学校屋内運動場

1,096.00

4,237円

18,600円

阿品台西小学校屋内運動場

1,221.00

4,237円

18,600円

金剛寺小学校屋内運動場

1,198.00

4,237円

18,600円

宮園小学校屋内運動場

1,194.00

4,237円

18,600円

四季が丘小学校屋内運動場

1,190.00

4,237円

18,600円

友和小学校屋内運動場

1,166.00

4,237円

18,600円

津田小学校屋内運動場

712.00

4,237円

18,600円

吉和小学校屋内運動場

860.00

4,237円

18,600円

大野東小学校屋内運動場

1,241.00

4,237円

18,600円

大野西小学校屋内運動場

1,413.00

4,237円

18,600円

宮島小学校屋内運動場

1,222.00

4,237円

18,600円

廿日市中学校屋内運動場

1,235.00

4,237円

18,600円

七尾中学校屋内運動場

1,324.00

4,237円

18,600円

阿品台中学校屋内運動場

1,426.00

4,237円

18,600円

野坂中学校屋内運動場

1,282.00

4,237円

18,600円

四季が丘中学校屋内運動場

1,285.00

4,237円

18,600円

佐伯中学校屋内運動場

1,336.00

4,237円

18,600円

大野中学校屋内運動場

1,022.00

4,237円

18,600円

大野東中学校屋内運動場

1,825.00

4,237円

18,600円

宮島幼稚園遊戯室

338.80

4,237円

18,600円

はつかいち文化ホール

大ホール

1,406.00

はつかいち文化ホール設置及び管理条例(平成8年条例第12号)別表に規定する額

小ホール

339.00

さいき文化ホール

532.70

廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例(平成18年条例第38号)別表に規定する額

(一部改正〔平成元年教委告示3号・7号・2年2号・3年2号・4年2号・3号・5年2号・8年3号・9年6号・14年2号・15年2号・17年2号・9号・18年5号・19年3号・21年1号・24年13号・26年20号・27年7号・28年4号・29年4号・30年22号・令和3年3号・5年2号・8号・20号〕)

第2条 個人演説会等が土曜日又は日曜日若しくは休日の昼間に行われる場合に納付すべき費用の基本額は、夜間の基本額によるものとする。

(一部改正〔平成15年教委告示2号・17年2号〕)

1 この告示は、平成元年3月10日から施行する。

2 選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(昭和63年教育委員会告示第2号)は、廃止する。

(平成元年5月21日教委告示第3号)

この告示は、平成元年5月21日から施行する。

(平成元年7月1日教委告示第7号)

この告示は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年7月1日教委告示第2号)

この教育委員会告示は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委告示第2号)

この教育委員会告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委告示第2号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月13日教委告示第3号)

この告示は、平成4年5月13日から施行する。

(平成5年3月15日教委告示第2号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年10月7日教委告示第3号)

この告示は、平成8年10月7日から施行する。

(平成9年10月22日教委告示第6号)

この告示は、平成9年10月22日から施行する。

(平成14年9月9日教委告示第2号)

この告示は、平成14年9月9日から施行する。

(平成15年3月1日教委告示第2号)

1 この告示は、平成15年3月1日から施行する。

2 農業委員会委員選挙の選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(平成2年教育委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月14日教委告示第2号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 農業委員会委員選挙の選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(平成2年教育委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年11月3日教委告示第9号)

この告示は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年12月4日教委告示第5号)

この告示は、平成18年12月4日から施行する。

(平成19年3月5日教委告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月14日教委告示第1号)

この告示は、平成21年3月23日から施行する。ただし、吉和中学校屋内運動場に係る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日教委告示第13号)

この告示は、平成24年7月6日から施行する。

(平成26年11月7日教委告示第20号)

この告示は、平成26年11月7日から施行する。

(平成27年3月24日教委告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日教委告示第4号)

この告示は、平成29年3月10日から施行する。

(平成30年12月14日教委告示第22号)

この告示は、平成30年12月14日から施行する。

(令和3年1月15日教委告示第3号)

この告示は、令和3年1月15日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中宮島市民センター研修室及び宮島杉之浦市民センター大研修室に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日教委告示第2号)

この告示は、令和5年1月10日から施行する。ただし、第1条の表の大野市民センター大会議室の項の改正規定は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月13日教委告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の表吉和市民センター大会議室の項を削る改正規定は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年10月10日教委告示第20号)

この告示は、令和5年10月10日から施行する。

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額を定める規程

平成元年3月10日 教育委員会告示第1号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成元年3月10日 教育委員会告示第1号
平成元年5月21日 教育委員会告示第3号
平成元年7月1日 教育委員会告示第7号
平成2年7月1日 教育委員会告示第2号
平成3年4月1日 教育委員会告示第2号
平成4年3月31日 教育委員会告示第2号
平成4年5月13日 教育委員会告示第3号
平成5年3月15日 教育委員会告示第2号
平成8年10月7日 教育委員会告示第3号
平成9年10月22日 教育委員会告示第6号
平成14年9月9日 教育委員会告示第2号
平成15年3月1日 教育委員会告示第2号
平成17年3月14日 教育委員会告示第2号
平成17年11月3日 教育委員会告示第9号
平成18年12月4日 教育委員会告示第5号
平成19年3月5日 教育委員会告示第3号
平成21年1月14日 教育委員会告示第1号
平成24年7月6日 教育委員会告示第13号
平成26年11月7日 教育委員会告示第20号
平成27年3月24日 教育委員会告示第7号
平成28年3月14日 教育委員会告示第4号
平成29年3月10日 教育委員会告示第4号
平成30年12月14日 教育委員会告示第22号
令和3年1月15日 教育委員会告示第3号
令和5年1月10日 教育委員会告示第2号
令和5年3月13日 教育委員会告示第8号
令和5年10月10日 教育委員会告示第20号