○廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成19年6月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例49号〕)

(選挙運動用ビラの作成の公営)

第2条 廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により廿日市市に帰属することとならない場合に限る。

(一部改正〔平成28年条例32号・30年49号・令和4年29号〕)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、廿日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第4条 廿日市市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。

(一部改正〔平成28年条例32号・令和4年29号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第49号)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成19年6月27日 条例第22号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成19年6月27日 条例第22号
平成28年7月1日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第49号
令和4年6月24日 条例第29号