○廿日市市議会事務局設置条例
昭和63年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、廿日市市議会に事務局を置く。
(委任規定)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 廿日市町議会事務局設置に関する条例(昭和33年条例第14号)は、廃止する。
昭和63年4月1日 条例第4号
(昭和63年4月1日施行)