○市町の廃置分合

平成17年4月8日

総務省告示第424号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、佐伯郡大野町を廃し、その区域を廿日市市に編入する旨、広島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年11月3日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成17年4月8日 総務省告示第424号

(平成17年11月3日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年4月8日 総務省告示第424号