都市計画提案制度の概要
平成15年1月1日から施行された都市計画法において、まちづくりに関する都市計画の提案制度が新しく創設されました。この制度は、住みよいまちづくりを進めるために、地域の住民の方やNPOなどがより主体的にまちづくりに参加できるように、自らが都市計画を提案することができる制度です。
都市計画制度の流れ

提案できる人
| (1) |
提案区域内の土地所有者、借地権者など |
| (2) |
まちづくり活動を行うNPO法人または公益法人、独立行政法人都市再生機構、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体 |
提案できる都市計画
廿日市市が定める都市計画
都市計画用途地域(広島圏を除く)、地区計画、道路、公園など
提案に必要な条件
| (1) |
提案に係る区域が5,000平方メートル以上の一体的な一団の土地であること |
| (2) |
提案の内容が「都市計画区域の整備,開発及び保全の方針」など,都市計画に関する基準に適合していること |
| (3) |
提案区域内の土地の所有者等の3分の2以上の同意が得られていること,かつ,同意された土地の地積の合計が総地積の3分の2以上となること |
都市計画提案事例
○ 廿日市市が必要と判断し都市計画決定又は変更を行った事例
※名称をクリックすると、都市計画の提案内容及び市の判断等の要旨をご覧になれます
番号 |
告示年月日・番号 |
都市計画の種類 |
名称 |
1 |
平成20年7月30日
廿日市市告示第167号 |
広島圏都市計画地区計画 |
ナタリーマリナタウン地区地区計画 |
2 |
平成22年5月31日
廿日市市告示第110号 |
広島圏都市計画地区計画 |
エコライフステージ桜尾地区地区計画 |
3 |
平成23年2月15日
廿日市市告示第15号 |
広島圏都市計画地区計画 |
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