開発許可について
開発許可制度は、都市計画法において計画的かつ段階的に市街化を図ることを目的とした市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するものとして創設された制度です。
無秩序な市街化を防止するとともに、土地利用に必要な公共施設の整備など良質な宅地水準を確保するため、一定規模以上の開発行為を行う場合には開発行為の許可が必要です。
なお、開発行為とは、主として、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
●許可が必要な開発行為の規模
区域 |
対象地域 |
建築又は建設するもの |
第2種特定工作物 |
建築物 |
第1種特定工作物 |
| 市街化区域 |
広島圏都市計画区域(旧廿日市市域の一部・旧大野町域の一部) |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上 |
開発区域の面積が10,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 |
面積による除外規定なし |
| 非線引き都市計画区域 |
佐伯都市計画区域・宮島都市計画区域(旧佐伯町域の一部・旧宮島町域) |
開発区域の面積が3,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域外 |
上記都市計画区域以外の地域 |
開発区域の面積が10,000平方メートル以上 |
申請の手引
宅地造成工事許可について
宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、宅地造成工事規制区域内で行われる次の宅地造成工事については許可が必要です。
- 切土であって、当該切土をした部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの。
- 盛土であって、当該盛土をした部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの。
- 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの。
- 上記のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。
(注意)
「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。
申請の手引
関係例規について
都市計画法関係
宅地造成等規制法関係
開発事業の事前協議関係
事前相談について
宅地の開発行為や土地の造成、市街化調整区域内における建築などを行う場合には、許可の要否や許可基準の適用などについて事前に相談してください。
関係様式について
宅地開発等に関する事前相談、廿日市市開発指導要綱による事前協議、都市計画法による開発許可又は市街化調整区域内の建築許可、宅地造成等規制法による宅地造成工事の許可などの各様式についてダウンロードして使用することができます。
(注意事項)
様式は、予告なく変更する場合がありますので、ご利用の際は、最新の掲載のものを使用するようお願いします。
ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。
事前相談
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事前協議
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開発許可申請関係
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建築許可申請関係
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様式 |
| Word形式 |
PDF形式 |
| 1 |
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書(法第43条第1項) |
36KB |
97KB |
| 2 |
建築物の形態制限区域内における建築許可申請書(法第41条第2項) |
29KB |
52KB |
| 3 |
予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等許可申請書(法第42条第1項) |
32KB |
56KB |
| 4 |
取下げ届出書 |
29KB |
70KB |
| 5 |
取止め届出書(法第43条第1項) |
29KB |
72KB |
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その他都市計画法関係
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宅造許可申請関係
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その他宅地造成等規制法関係
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様式 |
| Word形式 |
PDF形式 |
| 1 |
届出書(法15条1項) |
30KB |
53KB |
| 2 |
届出書(法15条2項) |
29KB |
53KB |
| 3 |
届出書(法15条3項) |
29KB |
|
| 4 |
届出工事の変更届出書(法第15条第1項) |
30KB |
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| 5 |
届出工事の変更届出書(法第15条第2項) |
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