現在設計されている建物は、昭和56年に改正された建築基準法を基に建てられています。通称「新耐震基準」と呼ばれています。
平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)では、この新耐震基準以前に建築された建物に被害が多く見られ、国土交通省 建築震災調査委員会によると、それ以降に建築された建物の被害は比較的軽かったという報告がされています。
また、昭和56年の建築基準法改正と同時に、それ以前に設計された建物が新しい基準に対応しているか判断するため、「既存建築物の耐震診断基準」が発表されました。この耐震診断基準にしたがって一般的に耐震診断が実施されています。
廿日市市は、平成20年3月に、大地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命及び財産を保護するため、住宅・建築物の耐震化の目標を設定し、住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に促進することを目的とし「廿日市市耐震改修促進計画」を策定しました。
廿日市市における、震度6強以上と想定される地震(五日市断層による地震、岩国断層による地震、廿日市市直下地震)の揺れによる建物被害は、全壊が五日市断層による地震では約7,300棟、岩国断層による地震では約2,800棟、廿日市直下地震では約2,500棟、半壊が五日市断層による地震では約9,500棟、岩国断層による地震では約8,000棟、廿日市直下地震では約7,400棟と予想され、その内約9割を木造建築物が占めています。
「国の基本方針」では、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について平成27年度末までに少なくとも9割にすることを目標としています。
また、平成19年3月に策定された「広島県耐震促進計画」でも平成27年度末までに耐震化率を9割にすることを目標としています。
廿日市市においても、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し、国および県と同様に平成27年度末までに耐震化率を9割とすることを目標に、平成20年度から木造住宅耐震診断事業を実施しています。さらに平成22年度から木造建築物の耐震性能の向上を図ることから、木造住宅耐震改修事業の実施をしています。
阪神・淡路大震災の犠牲者の約8割が住宅の倒壊などによる圧死であったという事実からも、住まれている住宅の耐震性を耐震診断により確認し、倒壊のおそれがあれば補強するなどの対策が必要です。
廿日市市耐震改修促進計画について
大地震による建物の倒壊等の被害から市民の生命及び財産を保護するため、平成20年3月に廿日市市耐震改修促進計画を策定し、平成20年度から廿日市市木造住宅耐震診断事業、平成22年度から廿日市市木造住宅耐震改修事業を実施しています。また、平成22年度に「地震防災マップ」の作成しました。
このような耐震化の支援及び啓発についての内容を反映させ廿日市市耐震改修促進計画を変更しました。
今後も、この計画に基づき、住宅や多数の方が利用する建築物等の耐震化の促進に取組みます。
廿日市市木造住宅耐震セミナーについて
大地震はいつ、どこで発生しても不思議ではありません。
また、阪神大震災などでは、昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準による建物に被害が多く発生しました。
廿日市市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し木造住宅の耐震化の促進に向けて廿日市市木造住宅耐震セミナーを開催しています。