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建物の安全安心

更新日:2012年3月8日

お知らせ

特殊建築物等の定期報告

建築物をつくるときは建築確認等によって法律に適合するものにしていただいています。しかし,使用している間の建築物等の安全性を保つには,日ごろから,適法な状態に維持管理することが必要です。特に,多人数を収容する病院,旅館,百貨店,ホテルなどは,その建築物の構造,建築設備,避難施設等の不備欠陥により大きな災害が発生するおそれがあります。

定期報告制度は,このような災害を未然に防止するために,多くの人が利用する一定規模以上の特殊建築物や建築設備・昇降機等について,維持管理状況を定期的に各特定行政庁に報告していただくように,建築基準法第12条第1項及び第3項で定められた制度です。

吹付けアスベスト対策

アスベストによる健康被害に対する市民の不安を解消するため、工場・事務所・店舗・共同住宅など民間建築物の所有者等が、建築物に使用された吹付け建材等にアスベストが含有されている可能性があるものについて、アスベスト含有調査事業又はアスベスト対策モデル事業を行う場合、一定額を限度にその費用を補助します。

住宅の耐震対策

現在設計されている建物は、昭和56年に改正された建築基準法を基に建てられています。通称「新耐震基準」と呼ばれています。

平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)では、この新耐震基準以前に建築された建物に被害が多く見られ、国土交通省 建築震災調査委員会によると、それ以降に建築された建物の被害は比較的軽かったという報告がされています。

また、昭和56年の建築基準法改正と同時に、それ以前に設計された建物が新しい基準に対応しているか判断するため、「既存建築物の耐震診断基準」が発表されました。この耐震診断基準にしたがって一般的に耐震診断が実施されています。

廿日市市は、平成20年3月に、大地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命及び財産を保護するため、住宅・建築物の耐震化の目標を設定し、住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に促進することを目的とし「廿日市市耐震改修促進計画」を策定しました。

廿日市市における、震度6強以上と想定される地震(五日市断層による地震、岩国断層による地震、廿日市市直下地震)の揺れによる建物被害は、全壊が五日市断層による地震では約7,300棟、岩国断層による地震では約2,800棟、廿日市直下地震では約2,500棟、半壊が五日市断層による地震では約9,500棟、岩国断層による地震では約8,000棟、廿日市直下地震では約7,400棟と予想され、その内約9割を木造建築物が占めています。

「国の基本方針」では、住宅の耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について平成27年度末までに少なくとも9割にすることを目標としています。

また、平成19年3月に策定された「広島県耐震促進計画」でも平成27年度末までに耐震化率を9割にすることを目標としています。

廿日市市においても、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し、国および県と同様に平成27年度末までに耐震化率を9割とすることを目標に、平成20年度から木造住宅耐震診断事業を実施しています。さらに平成22年度から木造建築物の耐震性能の向上を図ることから、木造住宅耐震改修事業の実施をしています。

阪神・淡路大震災の犠牲者の約8割が住宅の倒壊などによる圧死であったという事実からも、住まれている住宅の耐震性を耐震診断により確認し、倒壊のおそれがあれば補強するなどの対策が必要です。

廿日市市耐震改修促進計画について

大地震による建物の倒壊等の被害から市民の生命及び財産を保護するため、平成20年3月に廿日市市耐震改修促進計画を策定し、平成20年度から廿日市市木造住宅耐震診断事業、平成22年度から廿日市市木造住宅耐震改修事業を実施しています。また、平成22年度に「地震防災マップ」の作成しました。

このような耐震化の支援及び啓発についての内容を反映させ廿日市市耐震改修促進計画を変更しました。

今後も、この計画に基づき、住宅や多数の方が利用する建築物等の耐震化の促進に取組みます。

廿日市市木造住宅耐震診断事業について

廿日市市木造住宅耐震改修事業について

耐震診断・改修について

耐震診断は、簡易な診断法から専門家による精密診断法までありますが、それらについては、改修方法とあわせて財団法人日本建築防災協会から示されています。

[外部リンク]新しいウインドウで開きます。

■住まれている方自身で耐震診断を行い,住宅のどのようなところに地震に対する強さ,弱さのポイントがあるかなどを確認してみて下さい。
  『誰でもできるわが家の耐震診断』(財団法人日本建築防災協会)
   <http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/wagaya.html>

■木造住宅の耐震診断関係(財団法人日本建築防災協会)
  『居住者用』
  <http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/resident.html>
  『専門家用』
  <http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/specialist.html>

廿日市市木造住宅耐震セミナーについて

大地震はいつ、どこで発生しても不思議ではありません。

また、阪神大震災などでは、昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準による建物に被害が多く発生しました。

廿日市市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し木造住宅の耐震化の促進に向けて廿日市市木造住宅耐震セミナーを開催しています。

  • 次回開催については広報、ホームページにより案内を行います。

家具の耐震金具について

阪神・淡路大震災では、家具の転倒による被害が多数報告されています。

まず、住宅の中を点検してみてください。転倒しやすく危険と思われる家具には「耐震金具」を付けてしっかり安定させてください。

[外部リンク]新しいウインドウで開きます。

  • リーフレット『備えあれば憂いなし:耐震金具のご案内 阪神大震災住宅内部被害調査』(全国家具金物連合会)
    http://www.zenkakinren.com/panfu.pdf PDFファイル(846KB) 
 

住宅の耐震工事に係る税制上の優遇措置及び住宅耐震改修証明書の発行について

既存住宅の耐震化を促進するため、耐震補強工事等を行った住宅の所有者に対して所得税と固定資産税を控除する制度があります。

一定の要件を満たす住宅において耐震改修工事を行った場合、税制優遇措置(所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置)を受けることができます。これらを受けるためには、次の証明が必要です。

    1. 証明の対象となる住宅
      租税特別措置法に基づく証明
      (所得税の特別控除)
      地方税施行規則に基づく証明
      (固定資産税の減額措置)
      廿日市市内にあるもの
      廿日市市内にあるもの
      自らが居住の用に供しているもの
      なし
      昭和56年5月31日以前に着工されたもの
      昭和57年1月1日以前から所在するもの
      平成22年4月1日から平成25年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合(※)する耐震改修が行われたもの 平成22年4月1日から平成27年12月31日までに現行の耐震基準に適合(※)する耐震改修が行われたもの
      (注)課税課への申告は、耐震改修完了の日から3か月以内ですので、ご注意ください。

      (※)の「現行の耐震基準に適合」とは、耐震改修された建築物が,以下の基準を満足する場合をいいます。

      • 耐震改修により、財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める、「一般診断法」又は「精密診断法」による上部構造評点が1.0以上となること。

    2. 提出書類
      優遇措置の種類
      所得税額特別控除及び固定資産税減額措置
      所得税額特別控除
      該当者
      廿日市市木造住宅耐震改修事業による補助を受けた方 廿日市市木造住宅耐震改修事業による補助を受けていない方
      住宅耐震改修証明申請書(指定様式)
      式第1号
      様式第2号
      ※2)
      様式第1号(※3)
      付近見取図(※1)
      なし
      住民票の写し、その他廿日市市民であることがわかるもの(※1)
      なし
      登記(建物)事項証明書、その他住所の所在地、所有者、建築された時期がわかるものの写し(※1)
      なし
      建築確認済証、その他建築年月日がわかるもの(※1)
      なし
      建築士又は指定確認検査機関が証明する住宅耐震改修証明書の写し(※1)
      なし
      その他市長が必要と認める書類
      なし
      (備考)
      ※1
      廿日市市建設部都市・建築局建築指導課が行う、廿日市市木造住宅耐震改修事業による助を受けた方は、「廿日市市木造住宅耐震改修事業補助金額確定通知書」の写しを添付した場合は不要です。
      ※2
      所得税額特別控除及び固定資産税減額措置のための証明を併せて申請する場合は、所得税額特別控除のための証明申請書(様式第1号)及び添付図書に、固定資産税減額措置のための証明申請書(様式第2号)を添付して申請してください。
      ※3
      住宅耐震改修証明書の表(1)の要件を満たすことの証明を行います。

    3. 手続き方法
      申請時期
      工事完了後
      証明手数料
      1件 300円
      証明申請書提出先

      廿日市市役所建築指導課(廿日市市役所6階)

       【電話】(0829)30-9191(直通) 廿日市市下平良一丁目11番1号


      (注意)

       廿日市市木造住宅耐震改修事業による補助を受けていない場合、所得税額特別控除のための証明申請のうち,住宅耐震改修が行われた家屋であること及び住宅耐震改修の費用の額についての証明又は固定資産税減額措置のための証明申請については,下記の機関で発行を受けてください。

      • 建築士事務所
      • 指定確認検査機関
      • 登録住宅性能評価機関

  (参考)耐震改修促進税制の内容

○ 所得税額の特別控除

概要
 住宅耐震改修証明書」を添付して確定申告をした場合、所得税額から耐震改修に要した費用又は耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のうち、いずれか少ない額の10%に相当する額(20万円を上限)を控除
問合せ及び申告先
廿日市税務署 【電話】(0829)32-1217
廿日市市新宮一丁目15番40号(廿日市地方合同庁舎)

固定資産税の減額措置

    概要
      「固定資産税減額証明書」を添付して,工事完了した日から3か月以内に申告を行った場合、固定資産税(1戸当たり平方メートル相当分まで)を以下のとおり減額するものです。
        (1) 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに耐震改修完了
           翌年度から、2年度分の税額を1/2に減額
        (2) 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修完了
           翌年度の税額を1/2に減額
    問合せ及び申告先
    廿日市市役所総務部課税課 【電話】(0829)30-9116
    廿日市市下平良一丁目11番1号(廿日市市役所2階)


○ 申請書様式ダウンロード
 

・ 証明手数料所得税額特別控除のための証明申請書(様式第1号)

・ 固定資産税減額措置のための証明申請書(様式第2号)

Word形式 21KB
PDF形式

○ 申請書(建築士等)様式ダウンロード

 

・ 証明手数料所得税額特別控除のための証明申請書

・ 固定資産税減額措置のための証明申請書

Word形式
PDF形式 89KB

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【問い合わせ先】 廿日市市役所 建築指導課 建築指導係 電話:0829-30-9191 FAX:0829-31-0999
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 建設部 都市・建築局

建築指導課 電話 (0829)30-9191
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号


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