| 地区計画が定められている区域内で、 土地の区画形質の変更、建築物の建築、建築物等の用途の変更、建築物の形態又は色彩その他の意匠の変更、木竹の伐採を行う場合は、工事にかかる30日前までに、その内容について届出が必要です。
○届出に必要な書類
*届出様式(各1部)
△届出た事項等を変更する場合は次の様式
*添付図書(各2部)
次の表から届出の内容に応じて作成して、(正)(副)それぞれに添付して下さい。
届出関係の添付図書一覧表 |
行為の種別 |
図面 |
縮尺 |
備考 |
(1) 土地の区画形質の変更 |
案内図 |
特定可能な程度 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
区域図 |
千分の1以上 |
当該土地の区域並びに当該区域内及び
当該区域の周辺の公共施設を表示 |
設計図 |
百分の1以上 |
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(2) 建築物の建築、工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更 |
案内図 |
特定可能な程度 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 |
百分の1以上 |
敷地内における建築物等の位置を表示 |
立面図 |
50分の1以上 |
2面以上 |
平面図 |
50分の1以上 |
各階のもの(建築物である場合に限る) |
(3) 建築物等の形態又は意匠の変更 |
案内図 |
特定可能な程度 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 |
百分の1以上 |
敷地内における建築物等の位置を表示 |
立面図 |
50分の1以上 |
2面以上 |
(4) 木竹の伐採 |
案内図 |
特定可能な程度 |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
区域図 |
千分の1以上 |
当該行為を行う土地の区域を表示 |
施工図 |
百分の1以上 |
当該行為の施工方法を表示 |
- 建築確認申請等の図面の活用は可能です。
- 届出様式の記載事項に係わる内容を明記して、求積図などを添付して下さい。
- 該当する地区整備計画に係わる事項を明記して下さい。(壁面後退線、垣さく、建築物の形態または意匠の制限が定められている場合は、その内容に係わる色彩等(カラーのイメージパースやメーカーのパンフレット等の添付でも可))
- 届出の変更の場合は、変更に係る図面のみを添付し、該当する部分を明記して下さい。
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地区計画区域の建築等の制限内容は、それぞれの地区の計画書をご覧ください。
地区名 |
計画書(PDF形式) |
| エコライフステージ桜尾地区地区計画 |
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| ナタリーマリナタウン地区地区計画 |
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| 下平良二丁目地区地区計画 |
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| 宮園地区地区計画 |
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| 宮島口上福面地区地区計画 |
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| 宮内工業団地地区地区計画 |
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| 四季が丘第2地区地区計画 |
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| 四季が丘地区地区計画 |
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| 対厳山メディアゾーン地区計画 |
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| 第一種低層住居専用地区地区計画 |
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| 中央地区地区計画 |
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| 廿日市駅北地区地区計画 |
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| 木材港第2期地区地区計画 |
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| 前空地区地区計画 |
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| 木材港北地区地区計画 |
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| 陽光台地区地区計画 |
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