本文へジャンプ
廿日市市
トップページへ戻る
 
休日夜間の緊急診療消防・救急・防災相談窓口住民・戸籍・印鑑税金保険・年金・医療・健康福祉環境・生活市民活動教育・文化・スポーツ住まいとまちづくりはつかいちの観光事業者・就労者市政情報選挙・監査
Google
WWW を検索 廿日市市のサイトを検索
サイトマップ
ここから本文です
トップ>住まいとまちづくり>まちづくり>家を建てるとき、壊すとき>地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画の区域内における行為の届出について

更新日:2011年3月9日

地区計画が定められている区域内で、 土地の区画形質の変更、建築物の建築、建築物等の用途の変更、建築物の形態又は色彩その他の意匠の変更、木竹の伐採を行う場合は、工事にかかる30日前までに、その内容について届出が必要です。

○届出に必要な書類

*届出様式(各1部)

△届出た事項等を変更する場合は次の様式

*添付図書(各2部)

次の表から届出の内容に応じて作成して、(正)(副)それぞれに添付して下さい。

届出関係の添付図書一覧表

行為の種別

図面

縮尺

備考

(1) 土地の区画形質の変更

案内図

特定可能な程度

方位、道路及び目標となる地物を表示

区域図

千分の1以上

当該土地の区域並びに当該区域内及び

当該区域の周辺の公共施設を表示

設計図

百分の1以上

 

(2) 建築物の建築、工作物の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更

案内図

特定可能な程度

方位、道路及び目標となる地物を表示

配置図

百分の1以上

敷地内における建築物等の位置を表示

立面図

50分の1以上

2面以上

平面図

50分の1以上

各階のもの(建築物である場合に限る)

(3) 建築物等の形態又は意匠の変更

案内図

特定可能な程度

方位、道路及び目標となる地物を表示

配置図

百分の1以上

敷地内における建築物等の位置を表示

立面図

50分の1以上

2面以上

(4) 木竹の伐採

案内図

特定可能な程度

方位、道路及び目標となる地物を表示

区域図

千分の1以上

当該行為を行う土地の区域を表示

施工図

百分の1以上

当該行為の施工方法を表示

  • 建築確認申請等の図面の活用は可能です。
  • 届出様式の記載事項に係わる内容を明記して、求積図などを添付して下さい。
  • 該当する地区整備計画に係わる事項を明記して下さい。(壁面後退線、垣さく、建築物の形態または意匠の制限が定められている場合は、その内容に係わる色彩等(カラーのイメージパースやメーカーのパンフレット等の添付でも可))
  • 届出の変更の場合は、変更に係る図面のみを添付し、該当する部分を明記して下さい。


地区計画区域の建築等の制限内容は、それぞれの地区の計画書をご覧ください。

地区名
計画書(PDF形式)
エコライフステージ桜尾地区地区計画
計画書 (211KB)
ナタリーマリナタウン地区地区計画
計画書 (284KB)
下平良二丁目地区地区計画
計画書 (220KB)
宮園地区地区計画
計画書 (160KB)
宮島口上福面地区地区計画
計画書 (120KB)
宮内工業団地地区地区計画
計画書 (140KB)
四季が丘第2地区地区計画
計画書 (136KB)
四季が丘地区地区計画
計画書 (253KB)
対厳山メディアゾーン地区計画
計画書 (133KB)
第一種低層住居専用地区地区計画
計画書 (161KB)
中央地区地区計画
計画書 (212KB)
廿日市駅北地区地区計画
計画書 (310KB)
木材港第2期地区地区計画
計画書 (131KB)
前空地区地区計画
計画書 (340KB)
木材港北地区地区計画
計画書 (240KB)
陽光台地区地区計画
計画書 (306KB)


【問い合わせ先】 廿日市市役所 都市計画課 都市計画係 電話:0829-30-9190 FAX:0829-31-0999


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 建設部 都市・建設局

都市計画課 電話 (0829)30-9190
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



プライバシー・ポリシーリンクに関するガイドラインアクセシビリティについてダウンロードについて著作権について免責事項ご意見など
廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059