主要なJR及び広電駅周辺における公共の場所の円滑な交通の確保を目的として、従来から整理区域を定め、放置されている自転車・バイク等の撤去に努めてきました。 今後も、公共の場所の適正な管理・運営を行うため、次のように条例を改正しましたので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
主要なJR及び広電駅周辺における公共の場所の円滑な交通の確保を目的として、従来から整理区域を定め、放置されている自転車・バイク等の撤去に努めてきました。
今後も、公共の場所の適正な管理・運営を行うため、次のように条例を改正しましたので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
改正の適用は、平成20年2月1日(金曜日)からです。 自転車・バイク等を利用される皆様には、この改正の趣旨をご理解いただき、駐車される際には、適切な場所に駐車してください。
撤去した自転車等は、自転車保管場所においてお返しします。 保管期間: 撤去から3か月 保管場所: 廿日市地域の場合: JR廿日市駅前自転車駐車場 廿日市市駅前2-27 電話番号:(0829)32-7374 大野地域の場合: JR大野浦駅前自転車駐車場 塩屋一丁目1-51 電話番号:(0829)54-2755 ※ JR宮内串戸駅及び広電宮内駅周辺から撤去した自転車等は、一時的にJR宮内串戸駅前駐車場に保管する場合があります。 JR宮内串戸駅前自転車駐車場 串戸四丁目7−17 電話番号:(0829)32-1375 引き取り時間: 午前7時から午後10時まで (12月31日から翌年の1月2日を除く) 引き取りの時に必要なもの: 1 自転車の鍵 2 身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証など)又は防犯登録証 3 移送手数料 自転車1,570円、原動機付自転車2,100円、自動二輪車2,620円 4 引取通知ハガキ(お持ちの方)
撤去した自転車等は、自転車保管場所においてお返しします。
JR宮内串戸駅及び広電宮内駅周辺から撤去した自転車等は、一時的にJR宮内串戸駅前駐車場に保管する場合があります。
JR宮内串戸駅前自転車駐車場 串戸四丁目7−17 電話番号:(0829)32-1375
1 自転車の鍵
2 身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証など)又は防犯登録証
3 移送手数料 自転車1,570円、原動機付自転車2,100円、自動二輪車2,620円
4 引取通知ハガキ(お持ちの方)
どうして条例を改正するのですか? 廿日市市では、放置自転車を撤去した後、保管をしていますが、すでに保管場所は満杯の状態です。 保管期間を6か月から3か月に短縮することにより、保管台数は半分となり、今後の放置自転車の増加にも対応できると考えています。 なぜ、整理区域外からも費用を徴収するのですか? 放置自転車を発見して、警告、移送、保管、処分までの事務は整理区域も、整理区域外も相違ありません。 よって、整理区域外の放置自転車等からも費用を徴収することが負担の公平性を保つために適正と考えています。 公共の場所とは、どのような場所ですか? 市が管理する道路、公園、緑地、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く)をいいます。 放置とは、どのような状態のことですか? 正当な理由がなく、自転車駐車場以外の場所において、自転車等が継続的に置かれること又は自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という)が当該自転車を離れ、直ちにこれを移動することができない状態にあることをいいます。 整理区域はどこですか? 放置されている自転車等を整理するため、主要なJR及び広電駅周辺の公共の場所に指定した区域です。 JR廿日市駅周辺、JR宮内串戸駅周辺、JR阿品駅周辺、JR宮島口駅周辺、JR大野浦駅周辺、広電山陽女子大前駅、広電廿日市市役所前駅、広電地御前駅、広電阿品東駅 整理区域と整理区域外での取り扱いの違いは何ですか? 整理区域内では、移動するよう警告書を取り付けた後、当該自転車等の周辺に利用者等がいないと認められるときに、当該自転車等を速やかに移送いたします。 整理区域外では、警告後、7日程度の期間を置いた後、撤去移送を行います。 自転車等とは、どのようなものをさすのですか? 道路交通法に規定する自転車・原動機付き自転車・自動二輪車をいいます。
どうして条例を改正するのですか?
廿日市市では、放置自転車を撤去した後、保管をしていますが、すでに保管場所は満杯の状態です。
保管期間を6か月から3か月に短縮することにより、保管台数は半分となり、今後の放置自転車の増加にも対応できると考えています。
なぜ、整理区域外からも費用を徴収するのですか?
放置自転車を発見して、警告、移送、保管、処分までの事務は整理区域も、整理区域外も相違ありません。
よって、整理区域外の放置自転車等からも費用を徴収することが負担の公平性を保つために適正と考えています。
公共の場所とは、どのような場所ですか?
市が管理する道路、公園、緑地、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く)をいいます。
放置とは、どのような状態のことですか?
正当な理由がなく、自転車駐車場以外の場所において、自転車等が継続的に置かれること又は自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という)が当該自転車を離れ、直ちにこれを移動することができない状態にあることをいいます。
整理区域はどこですか?
放置されている自転車等を整理するため、主要なJR及び広電駅周辺の公共の場所に指定した区域です。
JR廿日市駅周辺、JR宮内串戸駅周辺、JR阿品駅周辺、JR宮島口駅周辺、JR大野浦駅周辺、広電山陽女子大前駅、広電廿日市市役所前駅、広電地御前駅、広電阿品東駅
整理区域と整理区域外での取り扱いの違いは何ですか?
整理区域内では、移動するよう警告書を取り付けた後、当該自転車等の周辺に利用者等がいないと認められるときに、当該自転車等を速やかに移送いたします。
整理区域外では、警告後、7日程度の期間を置いた後、撤去移送を行います。
自転車等とは、どのようなものをさすのですか?
道路交通法に規定する自転車・原動機付き自転車・自動二輪車をいいます。