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土地区画整理法第76条の建築行為等の許可申請について(廿日市駅北土地区画整理事業施行区域内)

更新日:2012年4月1日

土地区画整理事業施行区域内において、土地の形質変更、建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築、及び移動の容易でないもの(重量が5トンを超えるもの)の設置、堆積を行う場合には、次のとおり、許可を受ける必要があります。

  1. 許可申請方法
    建築行為等許可申請書に必要事項を記入し、添付図面とともに、2部ご提出ください。なお、申請人と土地所有者が異なる場合などは、権利者の同意が必要です。

*建築確認申請、地区計画の届出は、別途必要です。

  1. 受付期間及び受付時間
    月曜〜金曜日の8時30分〜17時15分
    (祝日及び年末年始の閉庁期間を除く。)
  1. 受付窓口及びお問い合わせ先
    〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号
    廿日市市 建設部 廿日市駅北区画整理事務所 換地補償係
    電話番号:0829-30-9183  FAX:0829-32-1062
     
  2. その他
    申請から許可まで、1週間程度かかりますので、ご了承ください。
    その他、ご不明な点などありましたら、お問い合わせ先までご連絡ください

 

ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。



【問い合わせ先】 廿日市市役所 廿日市駅北区画整理事務所 電話:0829-30-9183 FAX:0829-32-1062


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 建設部

駅北区画整理事務所 電話 (0829)30-9183
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

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廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059