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地域住宅計画(広島県内地域)の策定について

更新日:2010年5月26日

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第6条1項の規定に基づき地域住宅計画(広島県内地域)を策定しました。

  1. 地域住宅計画とは
    地域住宅特別措置法に基づき,地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備に関して,目標やその目標を達成するために必要な事業,計画期間などを定める,公的賃貸住宅整備事業等の実施計画です。

  2. 地域住宅計画(広島県内地域)の概要
    広島県と広島県内全23市町で地域住宅計画(広島県内地域)を共同策定しています。
    概要は,ページ下部【ダウンロード】からご覧いただけます。

  3. 地域住宅計画(広島県内地域)について
    地域住宅計画(広島県内地域)は,地域住宅特別措置法第6条第8項に基づき広島県
    及び広島県内全23市町で公表します。ご覧になりたい方は,広島県都市局住宅課また
    は,廿日市市建設部都市・建築局住宅営繕課へお問合せください。

お問合せ先

●広島県都市局住宅課
住所:広島市中区基町10-52
電話:082-513-4166
●廿日市市建設部都市・建築局住宅営繕課
住所: 廿日市市下平良一丁目11-1
電話:0829-30-9177

ダウンロード

平成22年度地域住宅計画(広島県内地域)の概要(522KB)(PDF文書)
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/www/contents/1171352363857/files/gaiyo.pdf
  〔上記データは、広島県のホームページサイトから引用してきます。〕

ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。


 

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 建設部 都市・建築局

住宅営繕課 電話 (0829)30-9177
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号


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