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認可地縁団体について

更新日:2009年9月7日

自治会町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けることにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになります。

認可申請手続き

対象団体

    不動産等の財産を保有又は保有を予定している団体で、町字の区域、その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会町内会等を対象としていますので次のような団体は対象となりません。

    • 特定の目的の活動だけを行う団体
      【例】スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
    • 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
      【例】老人会や子ども会(年令の制限)、女性会(性別の制限)など
    • 不動産等の保有を目的としない団体

申請手続き

地縁団体の代表者は市長に対し認可申請を行う必要があります。

申請にあたっては、「自治会町内会等法人化の手引き」を参照してください。

申請の必要書類

(1)認可申請書
(2)規約
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(4)構成員名簿
(5)保有資産目録又は保有予定資産目録
(6)活動状況を示す書類(事業実績報告書等)
(7)申請者が代表者であることを証する書類(就任承諾書)
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規約変更手続き

認可を受けた後に規約を変更する場合、規約変更の認可申請が必要になります。

「規約変更認可申請書」に、(1)規約変更の内容及び理由を記載した書類、(2)規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付する必要があります。

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告示事項変更手続き

認可を受けた後に告示事項に変更があった場合に変更手続きが必要になります。なお、告示事項は次のとおりです。

  • 団体の名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 代理人の有無
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

「告示事項変更届出書」に、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添付する必要があります。

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認可地縁団体の印鑑登録印鑑証明

認可を受けた地縁団体の印鑑を登録することができます。地縁団体が所有する不動産の所有権移転登記等を行う際などには、認可地縁団体印鑑登録証明書が必要となりますので、必要に応じて登録を行ってください。証明手数料は1通につき300円です。

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認可地縁団体証明書

認可地縁団体であることを証明するもので、不動産登記等を行う際に必要となります。
証明手数料は1通につき300円です。

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【問い合わせ先】

廿日市市役所 自治振興課 自治振興係 電話:0829-30-9137  FAX:0829-32-1059

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 自治振興部

自治振興課 電話 (0829)30-9137
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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