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市が保険会社と契約し、保険料を負担しています。なお、保険金の認定・支払いは保険会社が行います。
1 損害賠償保険
地域貢献活動中に活動者の過失により、他の活動者または、第三者の生命・身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険金です。
区分 |
保険金額 |
身体賠償 |
1名 1億円(1事故につき3億円を限度) |
財物賠償 |
1事故 500万円 |
保管物賠償 |
1事故 500万円 |
| 注意) |
活動者が、自ら占有・使用・管理する車両によって起こした、第三者に対する法律上の賠償責任を負う事故は対象となりません。 |
2 傷害保険
地域貢献活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故(日射病、熱中症(熱射病)及び病原性大腸菌群O157等の細菌性食中毒を含む。)によって、活動者が死亡・負傷した場合に支払われる保険金です。
区分 |
保険金額 |
死亡 |
1名 500万円 |
後遺障害 |
最高 500万円 |
入院 |
1日 3,000円 |
通院(4日目から対象) |
1日 2,000円(通院90日を限度) |
手術 |
入院保険金の10から40倍(1回を限度) |
| 注意) |
むち打ち症、腰痛で、医学的他覚所見のないもの(医師が視診、触診、画像診断などによって傷害を裏付けることができないもの)は対象となりません。 |
廿日市市地域貢献活動保険のご案内 (487KB)
廿日市市地域貢献活動保険事故報告書 (Excelファイル 35KB)
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