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廿日市市地域貢献活動保険の内容

更新日:2011年4月28日

市が保険会社と契約し、保険料を負担しています。なお、保険金の認定・支払いは保険会社が行います。

1 損害賠償保険

地域貢献活動中に活動者の過失により、他の活動者または、第三者の生命・身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険金です。

区分

保険金額

身体賠償

1名  1億円(1事故につき3億円を限度)

財物賠償

1事故 500万円

保管物賠償

1事故 500万円


注意) 活動者が、自ら占有・使用・管理する車両によって起こした、第三者に対する法律上の賠償責任を負う事故は対象となりません。

2 傷害保険

地域貢献活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故(日射病、熱中症(熱射病)及び病原性大腸菌群O157等の細菌性食中毒を含む。)によって、活動者が死亡・負傷した場合に支払われる保険金です。

区分

保険金額

死亡

1名  500万円

後遺障害

最高  500万円

入院

1日  3,000円

通院(4日目から対象)

1日  2,000円(通院90日を限度)

手術

入院保険金の10から40倍(1回を限度)


注意) むち打ち症、腰痛で、医学的他覚所見のないもの(医師が視診、触診、画像診断などによって傷害を裏付けることができないもの)は対象となりません。

廿日市市地域貢献活動保険のご案内 PDFファイル(487KB)
廿日市市地域貢献活動保険事故報告書 (Excelファイル 35KB)



【問い合わせ先】 廿日市市 自治振興部 協働推進課 協働推進係 電話:0829-32-3810 FAX:0829-32-3742


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 自治振興部

協働推進課 電話 (0829)32-3810

〒738-0014 広島県廿日市市住吉二丁目2番16号
廿日市市市民活動センター内



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