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防犯灯は、町内会など自治組織で設置・管理されています。
身近な防犯灯が故障し、点灯しなくなった場合は、早急に町内会などの代表者に連絡してください。
廿日市市には、防犯灯の新設または器具取替の際、工事費の一部を補助する制度や電気代等の一部を補助する制度があります。
詳しい内容等については、問い合わせ先までお尋ねください。
※平成23年度より防犯灯の補助内容の見直しを行いました。
(LEDに対する設置補助金の新設や維持管理補助金1灯あたり400円の増額)
防犯灯設置補助金について
防犯灯を新設される場合や、器具老朽化や傷みにより取り替えられる場合に、工事費の一部を市が補助する制度があります。
(1)補助対象となる団体
防犯灯の設置及び維持管理を行う町内会、自治会、その他営利を目的としない地域の管理団体(以下、町内会等という。)が対象です。
(2)補助対象となる防犯灯
- 電灯が、通行路等を照らすもので、公的な使用をされているものであること。
- 地域の事情に則し、防犯効果が高いと認められるものであること。
- 防犯灯と他防犯灯との間隔は、おおむね40メートル以上であること。
- ただし、見通しが悪い場所等にあっては、現場の状況を勘案した間隔とすることができるものとする。
- 自動点滅器を備えたものであること。
- 設置後の維持管理を町内会等が行うものであること。
(3)補助対象とならない防犯灯
- 駐車場を照らす駐車場灯や、玄関灯等は対象となりません。
- 防犯灯の一部だけを取り替えるもの
例 カバー、自動点滅器、専用柱のみ、引き込み線 など
- 国・県・市等の補助を受けて新規に設置するもの
例 ○○防犯対策事業、○○安心・安全まちづくり事業 など
防犯灯設置補助金の交付申請をされる場合は、次の手続をしてください。
1 申請書の提出 用意するもの
- 防犯灯設置補助金交付申請書
- 町内会等申請団体代表者の印鑑
- 防犯灯位置図(申請箇所に赤印を記入したもの)
- 電気設備業者の見積書(コピー可)
- 専用柱(新設)の場合 私有地に設置 土地所有者の承諾書の写し
市道等に設置する場合 道路占用許可書の写し
【市道等申請先】
市道 市役所維持管理課施設管理係
県道 西部建設事務所廿日市支所管理用地課 (桜尾本町11番1号)
2 補助金交付決定
市役所から決定通知(郵送)をします。
補助決定後、工事を発注してください。
3 完了届の提出
決定通知書を送付するときに防犯灯設置工事完了届の用紙を同封します。
工事費の支払いが終わられた後、その領収書の写しを添付のうえ、完了届を提出してください。
4 支払い
工事完了届が提出されると、補助金の支払い事務を行います。
口座振込を希望の場合、工事完了届が提出されてから20〜30日程度後の振込になります。
(振込でない場合は、市役所からの連絡後に会計局へ受取に来ていただきます。)
参考資料
【補助額】
補助の種類 |
交付額 |
限度額 |
LED
(発光ダイオード) |
新設(電柱共架) |
1灯あたりの設置費用の3分の2
(100円未満切捨て)
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18,000円 |
| 新設(専用柱) |
45,000円 |
| 器具取替え、移設 |
15,000円 |
| LED以外 |
新設(電柱共架) |
13,000円 |
| 新設(専用柱) |
40,000円 |
| 器具取替え、移設 |
10,000円 |
防犯灯維持管理補助金について
防犯灯を設置した場合は、市が電気代等の一部を補助する制度があります。
- 毎年4月1日現在で設置している防犯灯が対象となります。
- 補助金交付額は、1灯につき2,000円(宮島支所管内は400円)
- 毎年5月中旬から6月中旬が申請の受付期間です。
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